特別児童扶養手当のご案内

更新日:2024年10月04日

特別児童扶養手当とは

精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を扶養している 父母、または養育者に支給される手当です。

対象となる児童

1級障害

身体障害者手帳1級から2級または療育手帳Aを持っている人、および同程度の障がいがある人。

2級障害

身体障害者手帳3級から4級の一部または、療育手帳Bの一部、および同程度の障がいのある人。

受給できない人

制限以上の所得がある人や、対象児童が施設に入所している人。

手当額

1級障害:月額55,350円

2級障害:月額36,860円 (令和6年4月分以降)

手当の支払い

4月、8月、11月に金融機関の口座に振り込まれます。

手当は認定の請求のあった月の翌月分から支払われます。

手当の支払月日が金融機関の休業日にあたる場合は、直前の平日が支払月日となります。

手当の支払日
手当の支払月日 4月11日 8月11日 11月11日
支払われる手当 12~3月分 4~7月分 8~11月分

 

所得状況届

受給資格者は、毎年8月11日から9月10日までの間に特別児童扶養手当所得状況届を提出することとなっています。これにより資格審査及び所得審査が行われ、その年の8月から翌年の7月分までの手当支給額が決定されます。

毎年8月初め頃に所得状況届の通知を送付します。所得状況届は健康子ども課 児童班(一戸町総合保健福祉センター)へ提出していただきます。

認定請求のしかた

請求場所

健康子ども課 児童班(一戸町総合保健福祉センター内)

受付時間

8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

必要なもの

  • 請求者および児童の戸籍謄本(全部事項証明書)

  • 診断書(所定の様式。身体障害者手帳または療養手帳Aを持っている人は省略できる場合があります。)

  • 手当振込先口座申出書

  • その他必要な書類(詳しくは下記へ問い合わせください)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 健康子ども課 児童班

〒028-5312
岩手県二戸郡一戸町一戸字砂森93-2
電話番号:0195-32-3700
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