空き家対策
所有者等に対する空家等の発生予防と適切な維持管理促進
- 空家等の適切な維持管理は、所有者等が自らの責任により的確に対応することが前提です。
- 所有者等が遠方居住のため管理が困難な空家等に対して、町とシルハ゛ー人材センターが連携し、適正管理に寄与する管理業務を代行することで悪影響を与える空家等となることを未然に防ぎます。
特定空家等に対する措置
特定空家の行政代執行による除却について
空家等対策の推進に関する特別措置法14条第9項に基づき、下記の空き家を行政代執行により除却を実施します。
対象となる特定空家等
- 所在地 岩手県二戸郡一戸町高善寺字野田107番30、107番31、107番32
- 用途 居宅1 138.83平方メートル、居宅2及び物置 19.82平方メートル
- 構造 木造
- 規模 延べ床面積 228.89平方メートル
代執行の時期
令和4年12月6日から令和5年3月31日まで
代執行の内容
- 対象建築物の除却
- 内部、その敷地に存する動産等の処分
- 除却により発生する動産等の処分
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 地域整備課
〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-2111
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