道路上にはみ出した樹木等の適正な管理について
道路上にはみ出した樹木の剪定にご協力ください
道路に隣接する敷地から、道路上に樹木がはみ出していることがあります。
道路上にはみ出した樹木は、通行の妨げになるとともに、折れ木・倒木などによって歩行者や車両を巻き込む事故に繋がる恐れがあります。所有している土地から道路にはみ出している枝などが確認できた場合は速やかに伐採してください。
私有地から道路上にはみ出した樹木等が原因で事故等が発生した場合、所有者が責任を問われることがあります。(民法第717条、道路法第43条)

剪定作業を行う場合の注意点
・高所での作業には十分に安全面での配慮をしてください。
・作業を行うときは、通行車両や自転車、歩行者の安全を十分に確保してください。
・電線や電話線が近くにある場合は、危険を伴うため、事前に管理をしている電力会社または電話会社に連絡をしてください。
関係法令
民法
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
道路法
(道路に関する禁止行為)
第43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 地域整備課
〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4853
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更新日:2024年10月25日