一戸町地球温暖化対策実行計画【事務事業編】について

更新日:2023年12月13日

地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第1項の規定により、地方公共団体は、地球温暖化防止のため、地方公共団体の事務及び事業について、温室効果ガス排出量削減のための計画を策定することとしています。

一戸町では令和2年度に「一戸町地球温暖化防止対策推進実行計画」を策定し、温室効果ガス排出量の削減、環境負荷の低減に取り組んできましたが、現在の政府目標、および「一戸町地球温暖化対策実行計画【区域施策編】」との整合性を図るため、事務事業編の改定を行いました。

計画期間

本計画の期間は令和5(2023)年度から令和12(2030)年度までの8年間とします。

基準年度については、現行計画を引き継ぎ、平成27(2015)年度とします。

目標

令和12(2030)年度の二酸化炭素排出量について、平成27(2015)年度比で60%削減することを目指します。

一戸町地球温暖化対策実行計画【事務事業編】

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 町民課 生活環境係

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4858
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