貯水槽の管理について

更新日:2020年03月16日

あなたのビル・マンションの水は大丈夫ですか?

水道法の改正に伴い、平成15年4月1日から、10立方メートル以下の貯水槽水道にも、簡易専用水道(10立方メートルを超える貯水槽水道)と同様に、受水槽などを管理することが必要になりました。次の点に留意し、適正な管理を行っていただくようお願いします。

  • 受水槽などの清掃は、年1回、定期的に実施してください。その際、清掃は県知事登録業者へ、検査は厚生労働大臣指定検査機関へ依頼していただくことをおすすめします。
  • 清掃や検査の終了後は、その結果を役場水環境課まで報告してください。受水槽に不備があれば、速やかに改善してください。
  • 貯水槽水道の汚染が判明した場合や、水が人の健康を害する恐れがある場合は、直ちに給水を停止して、利用者に知らせるとともに、所管の保健所へ連絡してください。

(注)貯水槽水道の適正な管理が行われていないときや改善が必要と判断されるときは、水道事業管理者が設置者や所有者への指導又は助言を行います。 なお、場所によっては、改善などの勧告を行い、利用者にお知らせすることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 上下水道課 上水道係

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4852
​​​​​​​メールでのお問い合わせはこちら