外国人住民の皆様へ

更新日:2021年06月04日

「住民基本台帳法の一部を改正する法律」により、外国人住民の方も住民基本台帳法の適用対象となりました(平成24年7月9日施行)。

外国人住民も住民票が作成されます

対象の外国人住民

  • 特別永住者(入管特例法により定められている特別永住者。)
  • 中長期在留者(我が国に在留資格をもって在留する外国人であって、3カ月以下の在留期間が決定された方や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方以外の方)
  • 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  • 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

特別永住者証明書・在留カード

特別永住者の方には特別永住者証明書が、中長期在留者の方には在留カードが交付されます。

  • 特別永住者証明書・・一戸町役場税務町民課窓口
  • 在留カード・・・・・仙台出入国在留管理局盛岡出張所

所在地:盛岡市盛岡駅前西通1丁目9−15

 盛岡第2合同庁舎6階

電話 019-621-1206

住所を異動(転入・転出・転居等)したときの手続き

中長期在留者の方は、「在留カード」または「在留カード」が後日交付の方はパスポートを持参下さい。

特別永住者の方は、「特別永住者証明書」をご持参ください。

その他

在留カードの在留資格、旅券、氏名、国籍、仕事の変更等については、出入国在留管理庁で手続きください。

市町村への届出は不要です。

詳しくは各ホームページをご覧ください

外国人総合インフォメーションセンター (法務省関係) 電話 0570-013904

(平日8時30分〜17時15分)IP電話・携帯・海外から 電話 03-5796-711

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 町民課 総合窓口係

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4858
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