マイナンバーとは

更新日:2020年03月16日

マイナンバーとは?

  平成27年10月から、日本国内の全住民に通知される、一人ひとり異なる12桁の番号を「マイナンバー」といいます。個人が特定されないように、住所地や生年月日などと関係ない番号が割り当てられます。 平成28年1月以降、社会保障、税、災害対策に関する手続きなどに「マイナンバー」が必要となります。

マイナンバーによって期待される効果

「マイナンバー」を利用することにより、社会保障・税・災害対策分野の行政手続を行う場面で、複数機関に存在する個人の情報が同一人であることを、これまでより迅速に確認できるようになるなど、より効率的な情報管理が可能になります。 「マイナンバー」によって期待される効果は、大きく次の3つがあります。

  1. 【公平・公正な社会の実現】
    所得や行政サービスの受給状況を行政が把握しやすくなり、本当に困っている人にきめ細やかな支援を行うことが出来るようになります。
  2. 【国民の利便性の向上】
    これまで手続きなどに必要であった課税証明書などの添付書類が簡略化され、手続きの負担が軽減します。
  3. 【行政の効率化】
    役場などの行政機関で、情報の照合、転記、入力などの時間が大幅に削減され、手続きがスムーズになります。

利用分野

 「マイナンバー」は、平成28年1月以降、社会保障、税、災害対策の行政手続で必要になります。

例えば、(1)年金の受給、(2)健康保険の受給、(3)児童手当の現況届の提出、(4)所得税などの確定申告、(5)税や社会保障の手続きなどです。 「マイナンバー」は、法律で定められた目的以外に他人に提供することはできません。他人の「マイナンバー」を不正に入手すると処罰の対象になります。

安全性

「マイナンバー」を安心・安全にご利用するため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置をとっています。 制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除き、「マイナンバー」を含む個人情報の収集や保管は禁止しています。

また、特定個人情報保護委員会という第三者機関が「マイナンバー」が適切に管理されているか監視・監督します。 システム面の保護措置としては、個人情報は従来通り分散して管理し、一度に漏洩するリスクを減らしています。

行政機関が情報のやりとりをするときも、「マイナンバー」を直接使わず、システムにアクセスできる人を制限し、通信する場合は暗号化を行いますので「マイナンバー」により個人情報が漏れ出す心配はありません。

また、情報提供ネットワークシステムを使って自分の個人情報をいつ、誰が、何の目的でやりとりしたのか、ご自身で確認できるようマイナポータル(情報提供等記録開示システム)が稼働しています。

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画部 政策企画課

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4851
​​​​​​​メールでのお問い合わせはこちら