マイナンバー独自利用事務

更新日:2021年08月10日

独自利用事務とは

番号法に規定された事務(法定事務)以外で、町が独自にマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)については、 番号法第9条第2項に基づき条例で定めることとされています。

これに基づき、一戸町では

を制定し、独自利用事務を定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等 との情報連携が可能とされています(番号法第19条8号)。

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画部 政策企画課

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4851
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