マイナンバーカードの継続利用について

更新日:2022年12月14日

マイナンバーカードをお持ちの方が、市区町村を跨ぐ引っ越し(転出、転入)をされる場合は、「継続利用」の手続きが必要となりますので、転入先の市区町村へマイナンバーカードを持参してください。継続利用手続きの用件は、下記をご確認ください。

継続利用の手続きをしなかった場合、マイナンバーカードは廃止となり、返納していただくことになります。廃止後の再交付申請には、手数料(1,000円)がかかります。

継続利用の条件

  • マイナンバーカードが有効期間内であること
  • マイナンバーカードを窓口に持参し、カードの暗証番号を入力できること(注意事項参照)
  • 転入届をした翌日から起算して90日以内であること

手続きができる方

  • 転入者本人
  • 転入者と同一世帯の方

受け付け時間

平日 午前9時~午後4時30分

土日 午前9時30分~午後0時30分

(注意)月に2回、マイナンバーカードに関する手続きのための休日開庁をしています。日程については広報お知らせ版をご確認ください。

必要なもの

  • 転入する方のマイナンバーカード(数字4桁の住民基本台帳用の暗証番号の入力が必要です)
  • 本人確認書類(同一世帯の方が手続きする場合)

手続きの流れ

  1. 転入してから14日以内に、転入先市区町村で転入届を行ってください。
  2. 転入届の際は、転出証明書が必要です。特例転入の場合は、マイナンバーカードの提示が必要です。(特例転入の場合は転出証明書は不要です)
  3. 転入届の際、「マイナンバーカードの継続利用を希望する」旨をお伝えください。

注意事項

  • 継続利用の手続きを行うためには、暗証番号の入力が必要です。
  • 暗証番号を忘れたりロックされた時は、暗証番号の再設定を行わないと継続利用の手続きができません。詳しくは転入先の市区町村にご確認ください。
  • 同一世帯の方が手続きをする場合、本人から手続きをする方に暗証番号を伝えておく必要があります。
  • 別世帯の代理人には暗証番号を直接伝えず、転入先の市区町村が指定する方法で手続きをしてください。
  • 署名用電子証明は転出により一度廃止されますので、転入先の市区町村での再発行手続きが必要です。

(注意)署名用電子証明書の再発行は、同一世帯の代理人による手続きはできません。代理人による手続きを希望する場合は、転入先の市区町村でご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 町民課 総合窓口係

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4858
​​​​​​​メールでのお問い合わせはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか