外国人住民の皆様へ
「住民基本台帳法の一部を改正する法律」により、外国人住民の方も住民基本台帳法の適用対象となりました(平成24年7月9日施行)。
外国人住民も住民票が作成されます
対象の外国人住民
- 特別永住者(入管特例法により定められている特別永住者。)
- 中長期在留者(我が国に在留資格をもって在留する外国人であって、3カ月以下の在留期間が決定された方や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方以外の方)
- 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
特別永住者証明書・在留カード
特別永住者の方には特別永住者証明書が、中長期在留者の方には在留カードが交付されます。
- 特別永住者証明書・・一戸町役場税務町民課窓口
- 在留カード・・・・・仙台出入国在留管理局盛岡出張所
所在地:盛岡市盛岡駅前西通1丁目9−15
盛岡第2合同庁舎6階
電話 019-621-1206
住所を異動(転入・転出・転居等)したときの手続き
中長期在留者の方は、「在留カード」または「在留カード」が後日交付の方はパスポートを持参下さい。
特別永住者の方は、「特別永住者証明書」をご持参ください。
その他
在留カードの在留資格、旅券、氏名、国籍、仕事の変更等については、出入国在留管理庁で手続きください。
市町村への届出は不要です。
詳しくは各ホームページをご覧ください
外国人総合インフォメーションセンター (法務省関係) 電話 0570-013904
(平日8時30分〜17時15分)IP電話・携帯・海外から 電話 03-5796-7112
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 町民課 総合窓口係
〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4858
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更新日:2024年05月09日