介護保険
介護保険
介護保険は、介護や支援が必要な状態であると認定された方が介護サービスを利用したとき、介護サービスを提供した事業所に支払うサービス費用の1割分を利用者が負担し、9割分が保険から支払われる仕組みです。
一戸町と二戸市・軽米町・九戸村をあわせた二戸地区では、二戸地区広域行政事務組合(外部リンク)が保険者となり介護保険を運営しています。
二戸地区に住所を置く40歳以上の方は、二戸地区広域行政事務組合が運営する介護保険に加入します。
介護サービス(介護予防サービス)の利用
介護サービス(介護予防サービス)を利用するときは、介護保険に加入している方(40歳以上の方)が、介護や支援が必要な状態にあると「認定」を受ける必要があります。
なお、40〜64歳の方は、介護や支援が必要な状態になった原因が、介護保険法に定める特定の病気によるものの場合のみ「認定」を受けることができます。
要介護認定の概要については要介護認定 |厚生労働省(外部リンク)をご覧ください。
要介護認定の申請
要介護認定を受けるための申請窓口は一戸町総合保健福祉センター(一戸字砂森93-2 電話0195-32-3700)です。
申請書には主治医の氏名・病院名を書く欄がありますので、事前に確認しておいてください。
申請の際にご持参いただくもの
- 印鑑
- 介護保険証(65歳になると交付されます)
- 加入している医療保険の保険証(65歳未満の場合)
サービス利用
「要支援者」が介護予防サービスを利用したいときは、地域包括支援センターにご相談ください。
「要介護者」がご自宅で介護サービスを利用したいときは、指定居宅介護支援事業所にご相談ください。
「要介護者」が介護保険施設に入所したいときは、直接、施設にお申し込みください。
地域包括支援センター | 所在地 | 電話 |
一戸町地域包括支援センター | 一戸字砂森93-2 | 0195-32-3700 |
指定居宅介護支援事業所 | 所在地 | 電話 |
居宅介護支援事業所にこトピア一戸 | 高善寺字野田48-14 | 0195-31-1001 |
結愛サービス公社居宅介護支援事業所 | 一戸字砂森93-2 | 0195-32-3810 |
一戸町社協指定居宅介護支援事業所 | 一戸字砂森93-2 | 0195-33-3621 |
サンブルク居宅介護支援サービス | 小鳥谷字野中21 | 0195-34-3008 |
慶寿園指定居宅介護支援事業所 | 姉帯字下村24-1 | 0195-36-5100 |
介護サービス提供事業者を調べたいときは
介護サービス提供事業者は、下記のサイトから検索できます。
介護保険料
介護保険の運営は、公費(税金)と加入者が納める介護保険料で支えられています。
保険料の納付にご理解ご協力をお願いします。
保険料の減免制度
65歳以上で、災害や失業、その他の事情により、保険料の納付が困難と認められた方は、介護保険料の減免が受けられます。減免を受けるには申請が必要です。申請の窓口は一戸町総合保健福祉センター(一戸字砂森93-2 電話0195-32-3700)です。
減免の対象となる方
- 風水害、火災もしくは地震などにより、住宅または家財に3割以上の被害を受けた方のうち、世帯の生活維持者の前年の所得額が1000万円未満の方
- 失業・冷害などにより、世帯の生活維持者の収入が所得金額の2分の1以上減少した方のうち、世帯の生活維持者の前年の所得額が600万円未満の方
- 保険料の所得段階が第1段階〜第3段階の方のうち、収入 が少なく生活が著しく困窮している方
保険料を滞納したときの措置
保険料を滞納した場合、滞納期間に応じて次の措置がとられます。
-
1年以上滞納した場合
介護サービスを利用したとき、利用者がサービス費用の全額をいったん自己負担し、申請してあとから払い戻し(費用の9割)を受けるかたちになります。
-
1年6か月以上滞納した場合
介護サービスを利用したとき、利用者がサービス費用の全額を負担し、申請しても、保険料を完納するまでの間、払い戻しが一時差し止められることになります。
-
2年以上滞納した場合
介護保険料の未納期間に応じて、本来1割である利用者負担が3割に引き上げられます。また、高額介護サービス費などが受けられなくなります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 福祉課 福祉班
〒028-5312
岩手県二戸郡一戸町一戸字砂森93-2
電話番号:0195-32-3700
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更新日:2024年03月07日