介護保険

更新日:2024年03月07日

介護保険

介護保険は、介護や支援が必要な状態であると認定された方が介護サービスを利用したとき、介護サービスを提供した事業所に支払うサービス費用の1割分を利用者が負担し、9割分が保険から支払われる仕組みです。

一戸町と二戸市・軽米町・九戸村をあわせた二戸地区では、二戸地区広域行政事務組合(外部リンク)が保険者となり介護保険を運営しています。

二戸地区に住所を置く40歳以上の方は、二戸地区広域行政事務組合が運営する介護保険に加入します。

介護サービス(介護予防サービス)の利用

介護サービス(介護予防サービス)を利用するときは、介護保険に加入している方(40歳以上の方)が、介護や支援が必要な状態にあると「認定」を受ける必要があります。

なお、40〜64歳の方は、介護や支援が必要な状態になった原因が、介護保険法に定める特定の病気によるものの場合のみ「認定」を受けることができます。

要介護認定の概要については要介護認定 |厚生労働省(外部リンク)をご覧ください。

要介護認定の申請

要介護認定を受けるための申請窓口は一戸町総合保健福祉センター(一戸字砂森93-2 電話0195-32-3700)です。

申請書には主治医の氏名・病院名を書く欄がありますので、事前に確認しておいてください。

申請の際にご持参いただくもの

  • 印鑑
  • 介護保険証(65歳になると交付されます)
  • 加入している医療保険の保険証(65歳未満の場合)

サービス利用

「要支援者」が介護予防サービスを利用したいときは、地域包括支援センターにご相談ください。

「要介護者」がご自宅で介護サービスを利用したいときは、指定居宅介護支援事業所にご相談ください。

「要介護者」が介護保険施設に入所したいときは、直接、施設にお申し込みください。

事業所等連絡先
地域包括支援センター 所在地 電話
一戸町地域包括支援センター 一戸字砂森93-2 0195-32-3700
指定居宅介護支援事業所 所在地 電話
居宅介護支援事業所にこトピア一戸 高善寺字野田48-14 0195-31-1001
結愛サービス公社居宅介護支援事業所 一戸字砂森93-2 0195-32-3810
一戸町社協指定居宅介護支援事業所 一戸字砂森93-2 0195-33-3621
サンブルク居宅介護支援サービス 小鳥谷字野中21 0195-34-3008
慶寿園指定居宅介護支援事業所 姉帯字下村24-1 0195-36-5100

介護サービス提供事業者を調べたいときは

介護サービス提供事業者は、下記のサイトから検索できます。

岩手県  介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム|厚生労働省」(外部リンク)

介護保険料

介護保険の運営は、公費(税金)と加入者が納める介護保険料で支えられています。

保険料の納付にご理解ご協力をお願いします。

保険料の減免制度

65歳以上で、災害や失業、その他の事情により、保険料の納付が困難と認められた方は、介護保険料の減免が受けられます。減免を受けるには申請が必要です。申請の窓口は一戸町総合保健福祉センター(一戸字砂森93-2 電話0195-32-3700)です。

減免の対象となる方

  1. 風水害、火災もしくは地震などにより、住宅または家財に3割以上の被害を受けた方のうち、世帯の生活維持者の前年の所得額が1000万円未満の方
  2. 失業・冷害などにより、世帯の生活維持者の収入が所得金額の2分の1以上減少した方のうち、世帯の生活維持者の前年の所得額が600万円未満の方
  3. 保険料の所得段階が第1段階〜第3段階の方のうち、収入 が少なく生活が著しく困窮している方

 保険料を滞納したときの措置

保険料を滞納した場合、滞納期間に応じて次の措置がとられます。

  • 1年以上滞納した場合

    介護サービスを利用したとき、利用者がサービス費用の全額をいったん自己負担し、申請してあとから払い戻し(費用の9割)を受けるかたちになります。

  • 1年6か月以上滞納した場合

    介護サービスを利用したとき、利用者がサービス費用の全額を負担し、申請しても、保険料を完納するまでの間、払い戻しが一時差し止められることになります。

  • 2年以上滞納した場合

    介護保険料の未納期間に応じて、本来1割である利用者負担が3割に引き上げられます。また、高額介護サービス費などが受けられなくなります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉課 福祉班

〒028-5312
岩手県二戸郡一戸町一戸字砂森93-2
電話番号:0195-32-3700
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