農用地区域外(農振除外)の申出の受付期間について

更新日:2022年03月01日

整備計画の随時変更(農用地区域除外)は、必要緊急性が認められる場合のみ、やむを得ず行うものです。

農用地区域除外は、用途選定の任意性、周辺農用地等への影響等を勘案して慎重に行われます。

農用地区域からの除外

農用地区域内の土地をその用途以外の目的に利用する場合には、事前にその土地を農用地区域から除外する申出手続きが必要になります。
なお、除外に当たっては、下記の要件を全て満たす必要がありますので、申出があっても農用地区域から除外できない場合があります。

(主な要件)

  1. 土地を農業以外に利用することが必要かつ適当であって、他に代替する土地がないこと
  2. 農用地の集団化、農作業の効率化に支障を及ぼす恐れがないこと
  3. 農用地の利用集積に支障を及ぼす恐れがないこと
  4. 農用地等の土地の保全や土地改良施設の機能に支障を及ぼす恐れがないこと
  5. 土地改良事業等の工事完了後8年を経過した土地であること

上記、5つの要件をすべて満たしており、かつ、農地法、都市計画法、建築基準法など、他法令による許認可等の見通しのある十分な事業計画を有していることが必要です。

手続き

受付期間

令和5年4月3日(月曜日)から令和5年5月31日(水曜日)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

 

(注意)

  1. 受付から除外決定までの期間は半年から1年ほどかかります。事業内容によっては更に期間を要する場合もあります。
  2. さらに、除外後、農地転用の予定がある方は、農地転用の手続きも必要となります。事業計画には十分に余裕をもってください。

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

受付場所

農林課(一戸町役場2階)

申出書類

申出書類様式

添付書類

  • 位置図(25,000分の1から50,000分の1程度)
  • 付近図(付近の土地利用の状況等が分かるもの)
  • 事業計画書(事業計画に係る建物または工作物の配置図、設計図(100分の1から1,000分の1程度、その他事業計画の詳細がわかるもの)
  • 公図の写し、登記簿謄本
  • 現況写真(土地の状況が分かるよう、4方向から撮影したもの)
  • 隣地承諾書(申請地の隣地に他人農地がある場合)

その他、事業内容、農地の状況などによって添付書類が異なります。

事前に農林課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 農林課 農業振興係

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-2111
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