農業者年金

更新日:2020年03月16日

農業者年金とは

農業者年金は、国民年金の第一号被保険者である農業者がより豊かな老後生活を過ごすことが出来るよう国民年金(基礎年金)に上乗せした公的な年金制度です。

農業従事者なら誰でも加入できます

60歳未満の国民年金の第一号被保険者であって年間60日以上農業に従事するものであれば誰でも加入できます。

積立方式で安心した財政運営です

積立方式で年金額は加入者・受給者数に左右されない、少子高齢時代に強い制度です。 納めた保険料とその運用益が将来のあなたの年金の原資となります。

保険料の手厚い国庫助成があります

認定農業者など一定の要件を備えた意欲ある担い手に対して、保険料(月額2万円)の2割、3割または、5割の政策支援(保険料の国庫助成)があります。

保険料は自由に選択できます

月額2万円から6万7千円までご自身のライフプランに合わせて、保険料を自由に選択できます。

税制面でも大きな優遇があります

保険料は最大80万4千円の社会保険控除(収めた保険料の15から30%程度の節税)。支払われる年金にも公的年金控除が適応されます。

80歳までの保証がついた終身年金です

年金は終身受給できます。加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合は、80歳までに受け取ると仮定した金額を死亡一時金として遺族が受け取れます。

経営移譲年金を受給している方へ

農業所得の申告について

農業所得の申告は後継者の名義で行う必要があります。 受給者本人の申告とすると、農業を再開したとみなされ支給停止該当となります。 ほかに、農協の組合員、農業共済関係などが、後継者の名義となっている必要があります。

地目変更にはご注意ください。

経営移譲年金受給にかかる後継者への処分農地、贈与税の納税猶予の対象となっている農地が、農地以外の地目に変更されると、経営移譲年金の支給停止および贈与税の納税猶予の打ち切りとなります。国土調査などにより該当になる方はご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 事務局

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4854
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