「林地開発許可制度」について

更新日:2020年03月16日

森林の1haを超える森林の開発(草地・畑地造成、宅地造成、土取り、資材置場等)には森林法の規定により、許可が必要です。

開発許可申請から許可までには様々な手続きがありますので、開発の計画がある場合はお近くの広域振興局等(開発地が一戸町内の場合は、県北広域振興局二戸農林振興センター林務室0195-23-9204)にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 農林課 林業振興係

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4854
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