森林環境譲与税の使途の公表

更新日:2023年09月30日

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。

 森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進等に要する費用に充てることとなっています。

詳細はこちらをご覧ください。

 

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、一戸町における森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 農林課

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4854
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