鳥獣緩衝帯の整備補助
緩衝帯を整備しようとする団体に対し、その整備に係る費用を補助します
鳥獣による農作物の被害を防止するために、町内の農地または山林において緩衝帯を整備しようとする団体に対し、その整備に係る費用を補助します
補助対象者
下記いずれかの要件を満たし、町税の滞納がない団体が対象です。
- 町内に農地または山林を有する3人以上の個人で構成される団体
- 町内に農地または山林を有する法人
- 町内会および農家組合その他町長が認める団体
補助対象となる要件
下記全ての要件を満たすものとする。
- 鳥獣による被害を防止するため、山林と人里の間にある放任果樹等の伐採および耕作放棄地等の刈り払いを行うもの
- 鳥獣の緩衝帯整備箇所に係る土地所有者の同意があるもの
- 鳥獣の緩衝帯整備後3年以上継続して維持管理を行う意向があるもの
補助対象経費
- 伐採または刈り払い作業に用いる機械等の賃料、燃料および修理に係る経費
- 伐採した樹木や刈り払った草の処分に係る経費
- 伐採または刈り払い作業の委託に係る経費
- 上記の経費のほか、町長が必要と認める経費
補助対象額
同一年度内において、補助対象経費の額に相当する額とし、上限は1haあたり25万円(1,000円未満切り捨て)
手続きに必要なもの
- 補助金交付申請書等(Wordファイル:23KB)
- 事業計画書(Wordファイル:19KB)
- 収支予算書(Wordファイル:21KB)
- 土地所有者の同意書(Wordファイル:12KB)(申請者と同じ場合は不要)
- 位置図および区域図
- 維持管理体制に関する書類(実施者名簿など)
- 設置予定場所の写真
- その他(業務委託の場合は、見積書の写しなど)
事業利用における留意点
- 整備業務を委託する場合は、委託先に見積りを依頼し、整備に要する経費を把握したうえでお問い合わせ先にご相談ください。
- 国または県などから同様の補助を受けている場合または受ける予定である場合は、補助対象外となります。ただし、国または県などから補助を受けた日から起算して3年を超過した場合はこの限りではありません。
- 事業の利用に際し、必ず緩衝帯を整備する前に申請してください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 農林課
〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4854
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更新日:2025年04月15日