中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定

更新日:2025年04月01日

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

一戸町の「導入促進基本計画」について

町では、中小企業等経営強化法に基づき、中小企業者の労働生産性向上に資する先端設備等の導入を後押しするため「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。
これにより、中小企業者が労働生産性を一定向上させるため、町内の事業所において先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)の申請受付を開始しています。審査の上、本町の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。一定の要件を満たす場合には、固定資産税の特例措置などの支援を受けることができます。

「先端設備等導入計画」の概要

「先端設備等導入計画」は中小企業等経営強化法に基づき、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者は税制支援等の支援措置を活用することができます。

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が3%以上向上する見込であることについて、認定経営革新等支援機関へ事前確認を依頼し、確認書の発行を受ける必要があります。

認定経営革新等支援機関については、中小企業庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

(注)「先端設備等導入計画」は中小企業等経営強化法に基づき、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

(注)太陽光発電をはじめとする事業所等に常駐する雇用者がいない場合は対象外とします。

「先端設備等導入計画」の認定による支援措置について

固定資産税の特例

町では中小企業等経営強化法に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者が町内に導入する先端設備等のうち、一定の要件を満たすものについて下記のとおり当該固定資産税の課税標準を軽減します。

・先端設備等導入計画中に1.5%以上の賃上げ表明に関する記載あり

→3年間、課税標準を1/2に軽減

・先端設備等導入計画中に3%以上の賃上げ表明に関する記載あり

→5年間、課税標準を1/4に軽減

(注意)先端設備等については、先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須です。

(注意)固定資産税の特例措置の対象となるのは、認定計画に基づき令和9年3月31日までに取得した先端設備等になります。

(注意)特例措置を受けるためには、別途、税務会計課への申告が必要です。

固定資産税の特例以外の支援措置

詳しくは、各補助金のホームページ等をご覧ください。

  ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業 (ものづくり・サービス補助金)

  小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)

  戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金)

  サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT補助金)

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 商工観光課

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4855
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