経営安定関連(セーフティネット)保証5号の認定

更新日:2024年12月01日

概要

中小企業信用保険法に基づき、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するため、保証限度額の別枠化等を行うもの。

保証制度について

認定要件

次の(1)~(3)のすべてに該当する方が対象です。

(1)国が指定する指定業種で事業を行っていること。

(2)登記上の住所地又は事業実態のある事業所の所在地が一戸町であること。

(3)以下の1~8のいずれかの要件に該当すること。

【売上高要件】

1.指定業種に属する事業(以下「指定事業」という。)を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

2.指定事業と非指定事業に属する事業(以下「非指定事業」という。)を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

 

【売上高要件(創業者)】業歴1年3か月未満の事業者で、経営の安定に支障が生じている場合

3.指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。

4.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。

 

【原油高要件】主要原材料である原油及び石油製品の価格上昇等により、経営の安定に支障が生じている場合

5.指定事業を行っており、かつ、下記の(1)から(3)までのすべてに該当すること。

(1)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。

(2)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。

(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

6.指定事業と非指定事業を行っており、かつ、下記の(1)から(4)までのすべてに該当すること。

(1)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。

(2)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。

(3)最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めていること。

(4)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

 

【利益率要件】為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の高騰による影響を受け、利益率が減少し経営の安定に支障が生じている場合

7.指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

8.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

指定業種

行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、以下の手順に従って調べることができます。

1.日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。事業業種(細分類番号)が不明の方は、以下のサイトから検索することができます。

e-Stat(政府統計の総合窓口):日本標準産業分類検索サイト

(注意)日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。

2.該当業種が属する細分類番号を特定します。

(注意)細分類番号は4桁です。

3.次に、指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。指定業種リスト上に記載がないものが、指定されてない業種です。

中小企業庁HP「指定業種リスト」

(注意)指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等 記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。

提出書類

提出書類

1

認定申請書

2

委任状(金融機関の担当者が代理で認定申請手続きを行う場合のみ)

3

法人又は個人の実在が確認できる資料

(例)法人:法人謄本(履歴事項全部証明書)又は法人抄本(現在事項全部証明書) 等

(例)個人:確定申告書の写し、開業届、許認可証 等

 

上記の例のほか、下記のような資料等のうち2種以上から確認できる場合も可とします。

・事業活動上不可欠な支出に係る証明関係(賃貸契約書、公共料金支払い領収書等)

・出店証明や営業許認可証(飲食店営業許可、オンラインショッピングや食べログ等公開情報で事業活動が確認できるURL等)

4

売上高等が確認できる資料

(例)売上台帳、法人概況説明書 等

5 試算表(利益率様式で申請する場合のみ)

1~2は以下よりダウンロードできます。

認定申請書様式

通常様式(売上高要件)

創業者様式(売上高要件(創業者))

業歴1年3か月未満の事業者で、経営の安定に支障が生じている場合

原油高様式(原油高要件)

主要原材料である原油及び石油製品の価格上昇等により、経営の安定に支障が生じている場合

利益率様式(利益率要件)

為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の高騰による影響を受け、利益率が減少し経営の安定に支障が生じている場合

(注意)役員報酬の増加等、外的要因にならない費用の増加については対象外

その他様式

申請先

下記まで郵送または持参によりご提出ください。

〒028-5311

一戸町高善寺字大川鉢24番地9

一戸町役場産業部商工観光課

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 商工観光課

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4855
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