経営安定関連(セーフティネット)保証5号の認定
概要
中小企業信用保険法に基づき、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するため、保証限度額の別枠化等を行うもの。
保証制度について
認定要件について
(イ)売上減少
指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。
認定基準緩和様式(新型コロナウイルス感染症対策)を使用し申請する際、新型コロナウイルス感染症の影響(売上高の減少)を受けて1年以上が経過する場合、影響(売上高の減少)が発生し始めた月以降は比較対象とせず、影響を受ける前で直近の同期を比較対象としてください。
(注意)岩手県新型コロナウイルス感染症対策資金は、売上高等が15%以上の減少であることが要件となっておりますので、ご注意願います。
(ロ)原油価格高騰
指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
指定業種
指定業種(10月1日から12月31日まで) (PDFファイル: 473.0KB)
様式のダウンロード
認定基準緩和様式(新型コロナウイルス感染症対策)
様式第5-イ-4(1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合。営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合) (Wordファイル: 18.5KB)
様式第5-イ-5(主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種である場合) (Wordファイル: 17.0KB)
様式第5-イ-6(指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度影響を与えている場合) (Wordファイル: 19.5KB)
一般様式
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
主たる事業(最近1年間の売上高等が大きい事業)が属する業種が指定業種である場合
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
創業者等運用緩和様式
創業3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある事業者は、商工観光課までご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 商工観光課
〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4855
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更新日:2024年10月01日