立地適正化計画制度の策定及び公表について

更新日:2026年05月01日

立地適正化計画に係る届出制度が令和8年6月1日から始まります

立地適正化計画とは、人口の急激な減少と高齢化が進む中、町民が安心して暮らせる生活環境を実現し、財政面及び経済面においても持続可能な都市構造を目指すために、医療・福祉施設、商業施設や住居等の誘導施設がまとまって立地し、公共交通によりこれらの生活利便施設等に容易にアクセスできるように福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直し、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」のまちづくりを目指すため計画です。

届出・勧告制度

立地適正化計画における届出は、居住誘導区域外における住宅開発等の動き、都市機能誘導区域外における誘導施設の整備や都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止を事前に把握するための制度です。行為等に着手する30日前までに届け出を行う必要があります。

居住誘導区域とは

居住誘導区域は、一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、都市機能やコミュニティが持続的に確保されるよう居住を誘導すべき区域です。

居住誘導区域

都市機能誘導区域とは

都市機能誘導区域は、都市全体を見渡し、鉄道駅に近い区域、商業等が集積する区域等、都市機能が一定程度充実している区域や、周辺からの公共交通によるアクセスの利便性が高い区域等、都市の拠点となるべき区域です。

都市機能誘導区域
都市機能誘導区域拡大図

誘導施設とは

将来の人口推計や施設の充足状況等を勘案し、都市機能誘導区域内に必要な施設を定めます。

誘導施設

計画

この記事に関するお問い合わせ先

産業建設部 地域整備課

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4853
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