道路上にはみ出した樹木等の適正な管理について
道路上にはみ出した樹木の剪定にご協力ください
道路に隣接する敷地から、道路上に樹木がはみ出していることがあります。
道路上にはみ出した樹木は、通行の妨げになるとともに、折れ木・倒木などによって歩行者や車両を巻き込む事故に繋がる恐れがあります。伐採を求めるトラブルなどが発生しないためにも、所有している土地で道路上にはみ出している枝などが確認できた場合は速やかに伐採してください。(大型車両などに接触しないためには、概ね5メートルの高さまでの伐採が必要となります。)
これら私有地から道路上にはみ出している樹木等は、土地の所有者に所有権があるため、緊急時を除き、町で伐採や枝払い等はできません。(民法第233条)
私有地から道路上にはみ出した樹木等が原因で事故等が発生した場合、所有者が責任を問われることがあります。(民法第717条、道路法第43条)
歩行者及び車両等の安全確保と、道路の快適な利用のため、適正な管理をお願いします。
剪定作業を行う場合の注意点
・高所での作業には十分に安全面での配慮をしてください。
・作業を行うときは、通行車両や自転車、歩行者の安全を十分に確保してください。
・電線や電話線が近くにある場合は、危険を伴うため、事前に管理をしている電力会社または電話会社に連絡をしてください。
関連する法的根拠
民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
1 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その根を切取ることができる。
民法第717条(土地の工作物等の占用者及び所有者の責任)
1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占用者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占用者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の植栽又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他に責任を負う者があるときは、占用者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
道路法第43条(道路に関する禁止行為)
1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 地域整備課
〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4853
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更新日:2020年06月26日