一戸町不妊に悩む方への特定治療支援事業
この制度は、高額な治療費を要する不妊治療にかかる経済的負担を軽減することを目的としています。
平成25年4月1日以降に岩手県の「不妊に悩む方への特定治療支援事業」にて助成金を受けられた方は、本事業の助成対象となりますので、申請をしてください。
助成対象者
法律上の婚姻をしている夫婦で、次のいずれにも該当する方
- 夫又は妻のいずれか一方又は両方が一戸町に居住し、一戸町に住所登録がある方
- 岩手県の「不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱」による不妊に悩む方への特定治療支援事業費助成金の交付決定を受けていること
不妊に悩む方への特定治療支援事業のご案内(岩手県ホームページ)(外部リンク)
助成対象治療
助成対象治療は、岩手県知事が指定した指定医療機関で妻が妊娠することを目的として行う特定不妊治療(保険適用外診療のものに限る。)とします。ただし、夫婦以外の第三者からの精子・卵子又は胚の提供による特定不妊治療は助成対象としません。
助成対象期間は、治療が開始された時点から当該治療が終了した時点までとします。ただし、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合(卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除く。)については、その中止までの期間を助成対象とします。
助成金額
助成金の額は、夫婦1組について、当該夫婦が助成対象治療に要した費用から県助成金を控除した額とし、1回の治療につき10万円を限度とします。
助成金の交付申請方法
岩手県の交付決定通知書を受けてから3月以内に一戸町不妊に悩む方への特定治療支援事業費助成金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、申請してください。
- 不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書の写し
- 不妊に悩む方への特定治療支援事業交付決定通知書の写し
- 指定医療機関の発行した特定不妊治療費に係る領収書の写し
申請書類
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 町民課 国保係
〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-2111
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更新日:2020年03月16日