出産育児一時金
出産育児一時金とは
出産した方が加入している健康保険から支給されます。
一戸町の国民健康保険に加入している方が出産したときは、出産育児一時金が支払われます。
支払金額
1児につき50万円が支給されます。
ただし、産科医療保障制度に加入していない医療機関等で出産した場合や、産科医療保障制度加入医療機関等で出産した場合であっても、在胎週数が22週未満での出産については支給額は48万8千円となります。
直接支払制度
出産前に出産する医療機関等と被保険者が、出産育児一時金の申請・受取に係る代理契約を結ぶことにより、出産費用として出産育児一時金を町が医療機関等に直接支払う制度です。
この制度を利用すると出産費用のうち50万円(産科医療保障制度対象分娩以外の場合は48万8千円)分については退院時のお支払いが不要となります。
直接支払いを希望する場合は医療機関の窓口へ申し出てください。
なお、出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、差額分が支給されます。差額分の給付を受ける場合は、町民課国保係へ申請が必要となります。
申請手続きについて
直接支払制度を利用しなかった場合や、直接支払制度を利用し、かつ出産費用が50万円未満だった場合は、町民課国保係へ申請してください。
申請に必要なもの
- 印鑑(世帯主のもの)
- 国民健康保険証
- 母子健康手帳
- 預金通帳(世帯主または子どもの保護者)
- 出産費用内訳証明書
- 出産一時金直接支払制度の合意書
産科医療保障制度のお知らせ
お産に関連して重度脳性まひとなり、所定の要件を満たした場合に、お子様とご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性まひ発症の原因分析を行うことなどにより、産科医療の質の向上などを図ることを目的とした制度です。詳細については、運営組織である財団法人日本医療機能評価機構のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 町民課 国保係
〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4858
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更新日:2021年02月16日