医療費が高額になったとき(高額療養費の給付)
医療費が高額になったとき
医療機関に支払った1か月の自己負担額(一部負担金)が、その世帯の自己負担限度額を超えた場合、申請すると超えた分が高額療養費として支給されます。
また、限度額適用認定証の交付を申請し、医療機関に提示することで支払いが負担限度額までになります。
自己負担限度額や条件などは、年齢や世帯の所得によって異なります。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください
70歳未満の方
70歳未満の方の自己負担限度額
区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 |
---|---|---|
ア |
基礎控除後の所得901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント 〈多数回該当140,100円〉 |
イ | 基礎控除後の所得600万円超から901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント 〈多数回該当93,000円〉 |
ウ | 基礎控除後の所得210万円超から600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント 〈多数回該当44,400円〉 |
エ | 基礎控除後の所得210万円以下 | 57,600円〈多数回該当44,400円〉 |
オ | 住民税非課税 | 35,400円〈多数回該当24,600円〉 |
- 「基礎控除後の所得」とは、総所得金額から基礎控除額(33万円)を引いた所得です。
- 〈〉内の金額は4回目以降の場合です。
自己負担額の計算方法(70歳未満の場合)
- 加入者ごと、医療機関ごとに分けて、1か月の一部負担金が2万1,000円を超えたものを合算します。
- 同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
- 外来の院外処方で薬局に支払った金額は、処方せんを出した医療機関、診療科の分と合算します。
- 入院時の室料差額や食事代、文書料などの保険診療外の費用は対象外です。
70歳以上75歳未満の方
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額
区分 | 外来限度額(個人ごと) |
外来と入院を合わせた自己負担限度額(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得者3 課税所得690万円以上 |
- |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント 〈多数回該当140,100円〉 |
現役並み所得者2 課税所得380万円以上 |
- |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント 〈多数回該当93,000円〉 |
現役並み所得者1 課税所得145万円以上 |
- |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント 〈多数回該当44,400円〉 |
一般 |
18,000円 |
57,600円〈多数回該当44,400円〉 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
- 課税所得とは、総所得金額等から所得控除額を差し引いた金額です。
- 〈〉内の金額は4回目以降の場合です。
- 一般とは、課税所得額が145万円未満で、低所得者1、低所得者2に該当しない方です。また、同一世帯にいる70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の基礎控除後の所得合計額が210万円以下である場合も含みます。
- 現役並み所得者に該当となる場合でも、70歳以上の方が世帯に1人で年収が383万円未満の場合、または70歳以上の方が世帯に2人以上で年収があわせて520万円未満である場合は、一般となります。
- 低所得者2とは、同一世帯の世帯主および国保加入者全員が住民税非課税で、低所得者1に該当しない70歳以上の方です。
- 低所得者1とは、同一世帯の世帯主および国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得額が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる70歳以上の方です。
自己負担額の計算方法(70歳以上75歳未満の方)
- 70歳以上75歳未満の方の場合は、医療機関ごとの金額にかかわらず、保険適用分のすべての自己負担額が合算対象です。
- 区分が一般、低所得者2、低所得者1の方については、外来受診分のみの場合、個人で1か月に支払った金額を合算し、外来負担限度額(個人ごと)を超えた額が、申請により払い戻されます。
- 入院した月は、同じ世帯で保険証兼高齢受給者証をお持ちの方の支払った額と合算できます。1か月に支払った金額を合計し、入院と外来を合わせた負担限度額(世帯単位)を超えた額が申請により払い戻されます。
- 入院時の室料差額や食事代、文書料などの保険診療外の費用は対象外です。
- 75歳に到達した月において、月中に後期高齢者医療制度に移行した場合、その月の国民健康保険の自己負担限度額は本来額の2分の1になります。
高額療養費の支給を年4回以上受けたとき
- 過去12ヶ月間に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、「多数回該当の限度額」が適用されます。
- 同一都道府県内での市区町村間の住所異動の場合、高額療養費の該当回数が通算されます。
申請に必要なもの
- 国民健康保険高額療養費支給申請書
- 被保険者証
- 領収書
- 世帯主名義の普通預金通帳(世帯主から委任があれば療養者本人でも可)
- 世帯主の印鑑
(注意)世帯主以外の口座へ振込みの場合、認印及び委任状が必要となります。
(注意)申請できる期間(時効)は、診療を受けた月の翌月1日から2年以内です。
(注意)高額療養費の支給は、申請から2ヶ月程度かかります。また、領収書を紛失した場合や診療内容に審議がある場合、支払いが遅れる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 町民課 国保係
〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4858
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更新日:2024年01月31日