マイクロチップ登録制度について

更新日:2024年12月01日

マイクロチップについて

突然の迷子や、災害、盗難、事故等の際に、ペットは住所や名前を言えません。

そんなときマイクロチップは確実な身元の証明となります。

マイクロチップは直径2ミリ、全長11~13ミリの円筒形で、全表面は生体適合ガラスで覆われた非常に小さな電子標識器具です。マイクロチップの中には15桁の固有番号が記録されており、固有番号は、マイクロチップリーダ-という専用の読み取り装置にかざすことで読み取ることができます。

マイクロチップリーダーで読み取ることができるのは、固有番号のみになりますが、固有番号に飼い主の名前・住所・連絡先等の情報を紐付けてデータベースに登録することができます。

そのため、読み取った固有番号と、データベースに登録されている飼い主の情報を照合することで、飼い主に連絡・返還することが容易になります。

詳細については、以下のリンクからご確認ください。

マイクロチップ登録制度について(令和4年6月1日から)

令和4年6月から、動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、マイクロチップの登録制度が始まりました。

飼い主の皆様へ

令和4年6月1日以降、マイクロチップが装着された犬や猫を飼っている場合には以下の登録が【義務】となります。

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。マイクロチップが装着された犬や猫を購入した場合には、ご自身の情報に変更する登録手続きが必要です。

また、マイクロチップが装着されていない犬や猫を拾ったり譲り受けたりして、ご自身でマイクロチップを装着した場合にも、飼い主の情報の登録手続きが必要です。

以下のリンクから登録の手続きが可能となっておりますので、ご確認ください。

狂犬病予防法特例制度について

狂犬病予防法特例制度とは、環境省の指定登録機関へマイクロチップの情報登録をすることで、市町村への狂犬病予防法に係る犬の登録のかわりとみなされる制度です。

この特例制度では、マイクロチップが鑑札の代わりとみなされるため、鑑札を装着する必要がなくなります。

ただし、「狂犬病予防法の特例制度」に関しては、お住まいの市町村が特例制度に参加している場合に限ります。

(注意)一戸町は令和7年1月1日から本制度に参加します。

詳細については以下のリンクからご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 町民課 生活環境係

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4858
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