戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになります。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1 戸籍に記載する予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名に関する通知が順次発送されます。
一戸町は、令和7年7月上旬に発送予定です。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。

2 氏名の振り仮名の届出
通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合は、届出は不要です。
通知書に記載された氏名の振り仮名に誤りがある場合は、「氏の振り仮名の届出」または「名の振り仮名の届出」が必要です。この届出が、受理されると、届出した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。届出期間は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)となります。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出と同時に振り仮名が記載されることとなります。
3 市区町村長による振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、令和8年5月26日以降順次、市区町村長により通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。記載後、1回に限り家庭裁判所の許可なく氏名振り仮名の変更の届出ができます。
注:既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
氏名の振り仮名の届出について
1 届出の方法
氏や名の振り仮名の届出は、届出をする方の本籍地または所在地の市区町村に行うこととなります。
マイナポータルを利用してオンラインで届出をすることができるほか、窓口や郵送での届出をすることができます。
2 氏や名の振り仮名の届出人
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出人が異なります。
・氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が届出することとなります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者。配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。 届出のできる方を通知書に記載しております。
注:「氏の振り仮名の届出」は、同じ戸籍にいる方全員に影響します。同じ戸籍にいる方とよく話し合ってから届出してください。
・名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
注:15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
関連情報
制度の詳細につきましては、法務省のホームページ、政府広報オンラインをご覧ください。
法務省ホームページ「戸籍に振り仮名が記載されます」(外部リンク)
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
政府広報オンライン【CM「戸籍へのフリガナ記載」篇】(外部リンク)
https://www.gov-online.go.jp/media/commercials/202502/video-293161.html
法務省コールセンター 0570-05-0310

更新日:2025年05月22日