離婚届

更新日:2023年03月14日

届出期間

離婚届を提出した日が離婚日となり、法律上の効力が発生します。

届出地

夫婦の本籍地または住所地の市区町村

届出の際に持参するもの

  • 夫婦の戸籍謄本(本籍地が一戸町の方は必要ありません)
  • 裁判離婚の場合は調停調書の謄本など
  • 運転免許証など、ご本人と確認できる証明書

届出人

夫と妻

その他

  • 婚姻中と同じ氏を名乗りたい方は、「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。
  • 夫婦の間に未成年の子がいる場合は、親権者を決めてください。
  • 離婚届には成人の証人2人の署名が必要です。(裁判離婚の場合は不要)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 町民課 総合窓口係

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4858
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