住民基本台帳の閲覧状況を公表します

更新日:2024年01月18日

住民基本台帳の閲覧について

住民基本台帳の閲覧は、国または地方公共団体によるもののほか、下記の活動を行う場合に限り認められています。(住民基本台帳法第11条、11条の2)

  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施
  • 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施
  • 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施

閲覧状況の公表

住民基本台帳の閲覧状況を公表します。(住民基本台帳法第11条第3項、第11条の2第12項)

ただし、下記のものは除きます。

  • 国または地方公共団体による閲覧申請のうち、犯罪捜査に関するもの、そのほかの特別な事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるもの
  • 個人または法人による閲覧申請のうち、営利以外の目的で行う居住関係の確認について訴訟の提起またはその他特別の事情による居住関係の確認として実施したもの

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 町民課 総合窓口係

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4858
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