離婚時の年金分割制度

更新日:2020年09月07日

離婚時の年金分割制度について

  • 離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。
  • 離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要があるので、お早めにお近くの年金事務所または街角の年金相談センターまでご相談ください。

(注意)年金分割割合を定める調停等の長期化により離婚後2年を経過した場合は、調停等の成立日から6ヶ月以内(調停等の成立日が令和2年8月2日以前の場合は1ヶ月以内)であれば手続き可能です。

年金分割の方法(2種類)

いずれの場合も、原則として離婚後2年以内に手続きを行うことが必要です。

  1. 合意分割・・・お二人からの請求により、年金を分割できます。年金分割の割合は、お二人の合意、または、裁判によって決定されます。
  2. 3号分割・・・サラリーマンの妻である専業主婦の方など、国民年金第3号被保険者(注意)であった方からの請求により年金を分割できます。年金の分割割合は、2分の1ずつとなります。平成20年4月以降の第3号被保険者期間中の報酬額が分割の対象になります。

(注意)厚生年金保険の被保険者または共済組合の組合員の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の方

離婚時の年金分割のイメージ

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 町民課

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4858
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