新たな経済に向けた給付金(住民税均等割のみ課税世帯支援)について

更新日:2024年05月01日

申請受付の終了について

本給付金の申請期限は令和6年4月30日で終了しました。

 

給付金について

継続している物価高の負担感が大きい低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対し、給付金を給付します。
受給には、手続きが必要です。

対象となる世帯

令和5年12月1日時点で、一戸町に住民登録があり、次のいずれかに該当する世帯。生活保護世帯も含みます。

1 世帯全員が「令和5年度住民税均等割のみ課税」である世帯
2 「令和5年度住民税均等割のみ課税」の方と「令和5年度住民税均等割非課税」の方で構成される世帯

(注意1)住民税均等割が課税されている方の被扶養親族等のみで構成されている世帯は対象外となります。
(注意2)既に他自治体で10万円の給付を受けた世帯は対象外となります。
(注意3)DV避難者や措置入所児童などは、町に住民票を移していない場合でも、給付金の対象となる場合があります。詳細は福祉課までお問い合わせください。

給付額

1世帯につき10万円です。

手続方法

確認書が届いた世帯

対象となる世帯には、町から「確認書」を令和6年1月31日に発送しました。1週間程度で郵送される見込みです。確認書が届いたら、内容を確認のうえ、提出期限までに返信用封筒で確認書と必要書類を返送してください。

(注意)住民税均等割が課税されている方の被扶養親族等のみで構成されている世帯や既に他の自治体で10万円の給付を受けた世帯は本給付金の対象外です。該当する場合は、下記まで連絡をお願いします。

申請書の提出が必要な世帯

令和5年1月2日以降の転入者や未申告者を含む世帯は、申請が必要です。下記申請書に必要書類を添えて、総合保健福祉センターへ提出ください。

給付金の支給開始時期

令和6年2月29日(予定)(2月22日までに確認書等の提出があり、不備がない場合)

以降、順次支給を行います。

提出期限

令和6年4月30日(火曜日)

その他

本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、差押えが禁止され、また非課税となります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉課

〒028-5312
岩手県二戸郡一戸町一戸字砂森93-2
電話番号:0195-32-3700
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