サービス利用までの流れ・利用者負担
サービス利用までの流れ
障がい福祉サービスを利用するためには、事前の申請と支給決定が必要です。
相談・申請
どのようなサービスが必要か、町または相談支援事業所に相談し、サービス利用の申請書を提出します。
障害支援区分認定調査
ご本人の現在の状態について調査を行います。
障害支援区分認定審査会
調査結果と医師意見書をもとに、審査会(月に1回の実施)で審査を行い、障害支援区分が決定になります。
サービス等利用計画案の提出
本人のニーズや支援目標、サービスの種類や支給量などが書かれた計画を相談支援事業所が町に提出します。
支給決定
サービス支給量、支給期間などを決定した受給者証(決定通知書)が交付されます。
事業所と契約
サービスを利用する事業所を選んで受給者証を提示し、契約を行います。
サービス利用
サービスの利用を開始します。計画を作成した相談支援事業所が定期的にモニタリング(サービス利用状況の確認)を行い、結果に応じて計画の見直しを行う場合があります。
また、サービスなどの更新や自己負担の見直し時に、町から更新の案内をしています。
サービス費用の負担
障がい福祉サービスなどにかかった費用の1割を事業所に支払います。ただし、所得に応じた負担上限月額が決められます。
また、食事代や光熱費などは、自己負担になります。
利用者負担上限月額
生活保護受給世帯
0円
低所得(市町村民税非課税世帯)
0円
一般1(市町村民税課税世帯(所得割16万円未満、障がい児の場合は所得割28万円未満))
障がい者(18歳以上)の場合 9,300円
障がい児(18歳未満)の場合 4,600円
(注意)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は市町村民税課税の場合「一般2」になります。
一般2(市町村民税課税世帯で上記一般1に該当しない方)
37,200円
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 福祉課 福祉班
〒028-5312
岩手県二戸郡一戸町一戸字砂森93-2
電話番号:0195-32-3700
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更新日:2021年08月05日