一戸町育英会奨学金の返還免除について

更新日:2026年01月09日

卒業後に就職して町内に在住、または貸与期間中に文化・スポーツ分野で活躍したときなど、返還が免除される場合があります。

一戸町育英会奨学金の貸与には、一般の申請による「従来型」と、文化・スポーツ分野において実績がある方向けの「文化・スポーツ型」があります。

「従来型」と「文化・スポーツ型」で免除要件が異なります。「従来型」が「文化・スポーツ型」の要件で、また、「文化・スポーツ型」が「従来型」の要件で免除申請することはできませんのでご注意ください

令和8年度申請期限

令和8年4月17日(金曜日)

対象者
○従来型(下記免除要件を満たす方)
○文化・スポーツ型(令和7年度末で卒業し、下記免除要件を満たす方)

従来型の免除要件

免除を受けようとする年度の4月1日において、以下の要件を満たす者とする。

1.一戸町に居住していること
住所登録及び居住実態があることが要件となります。勤務先へ確認させていただく場合がございます。

2.就労していること
申請の際、就労を証明する書類が必要です。勤務地は町内外問いませんが、1.の条件を満たしていることが必要です

申請方法

年度ごとに審査を行いますので、申請は毎年度行っていただく必要があります。複数年度分にわたる一括の免除申請はできません。
年度当初の提出期限を過ぎると、年度分全額免除とならず、一部を返還していただく場合がございますのでご注意ください。

毎年度当初に、以下の必要書類を提出いただきます。
1.返還義務免除申請書
2.住民票
(役場で取得)
3.勤務先の就労証明書(自営業等により就労証明書を提出することが困難な場合は、免除を受けようとする年度の前年度確定申告書の写し又は自営業等申立書)

返還免除額

申請した年度において、承認を受けたその年度分が免除されます。
免除額は、返還開始前に提出いただいた借用証書記載の当該年度の返還額になります。

年度途中転入出の取り扱い

年度途中で町内へ転入してきても、居住と就労の条件を満たしている場合は、申請を行うことで、転入した日の翌月から当該年度末までの返還分を月割で免除します。
年度途中で町外へ転出した場合は、転出した日の翌月から当該年度末までの免除分の返還(月割換算)をすることになりますのでご注意ください。

文化・スポーツ型の免除要件

貸与期間中に文化・スポーツ分野で活躍し、育英会評議員会で、その成果が認められた場合は、貸与した奨学金の全部又は一部の返還免除を卒業後に申請することができます。申請後は、対象となる大会等の適否を含め、評議員会において審査するものとします。(下表審査基準による)

分野別免除要件

スポーツ分野

高等学校

1 全国大会において3位以内の成績を収めた者(ただし格技の団体部門および団体競技にあっては出場選手として登録されていること)

2 その他育英会において、その成果が認められた者

その他

1 全国大会において3位以内の成績を収めた者(ただし格技の団体部門および団体競技にあっては出場選手として登録されていること)

2 その他育英会において、その成果が認められた者

文化分野

高等学校

1 全国段階の審査において優秀な成績(上位3席程度)を収めた者

2 その他育英会において、その成果が認められた者

その他

1 全国段階の審査において優秀な成績(上位3席程度)を収めた者

2 その他育英会において、その成果が認められた者

申請方法

卒業後に、以下の必要書類を提出いただきます。
1.返還義務免除申請書(上記従来型と同じ様式)
2.優秀な成績を修めたことがわかるものの写し(賞状、新聞・広報などの記事など)

提出が遅れますと、貸与額の一部を返還していただく場合がございますのでご注意ください。

返還免除額

原則として条件を満たした年度分を対象とし、その年度において貸与を受けた奨学金の額となります。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 学校教育課

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4860
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