新型コロナウイルス感染症の影響を受けたお客さまに対する水道料金等のお支払い期限の延長について
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、水道料金、下水道使用料、農業集落排水施設使用料及び町設置の浄化槽使用料の支払いが困難な方は、支払期限を延長しますのでご相談ください
お支払い期限延長の対象
1.対象者
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新型コロナウイルス感染者または感染の疑いにより、水道料金等の支払いの手続きが困難な方
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新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少し水道料金等の支払いが困難な方
2.対象の料金等
- 水道料金
- 下水道使用料
- 農業集落排水処理施設使用料
- 町設置型浄化槽使用料
3.対象となる請求分
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令和2年3月分(支払期限が3月31日)から令和2年5月分(支払期限が5月29日)までの請求分が対象となります。
お手続きについて
申込み方法
お客さまからの電話による申し出によりお受けします。その際に状況等についてお伺いしますが、必要に応じて状況を確認できる書類を提出いただく場合がありますのでご了承ください。
受付開始日時
令和2年4月13日(月曜日) 午前9時から
(注1)新型コロナウイルス感染症の今後の状況によっては、さらなる支払期限の延長についても検討いたします。
(注2)お支払い期限延長(猶予)の申し出をされても、水道料金等の減免となるものではありませんのでお間違いが無いようご注意ください。
水道料金等のお支払い期限延長の相談窓口
一戸町役場 水環境課 業務係
電話:0195-33-2111 内線223
受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで
支払期限延長のお知らせ
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 上下水道課
〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4852
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2020年04月09日