負担金・分担金と使用料
負担金・分担金制度の趣旨
下水道は、利用できる地区が限られています。工事をした地区に住む人しか利用できません。この点で、不特定多数が利用できる道路や公園などと異なります。
そして、下水道が使えるようになるとトイレの水洗化や台所などの汚水が衛生的に排水できて、生活がより快適になります。 このように下水道による利益を受けることに対して負担をしていただくのが、受益者負担金(農業集落排水処理施設では分担金)です。 負担金・分担金は、公共マス設置後に一度だけお支払いいただきます。
公共下水道の負担金
皆様のお宅で利用している水道メーターの口径の大きさにより次のようになります。水道メーターの口径は、毎月水道の検針の際にお渡しする「使用水量・料金等のお知らせ」(PDF:73.2KB)に記載されています。
水道メーター口径 |
負担金額 |
13ミリメートル |
110,000円 |
20ミリメートル |
264,000円 |
25ミリメートル |
407,000円
|
30ミリメートル |
583,000円 |
40ミリメートル |
1,045,000円 |
50ミリメートル |
1,628,000円 |
75ミリメートル以上 |
3,663,000円 |
農業集落排水施設の分担金
平成15年4月1日以降に加入される方の分担金は1戸につき、11万円となります。
公共下水道・農業集落排水施設使用料
毎月の下水道の料金です。料金表は水道料金・下水道使用料のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 上下水道課 下水道係
〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4852
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更新日:2020年03月16日