浄化槽事業のしくみ(町設置型・生活排水処理施設整備事業)
町設置型浄化槽について
浄化槽の設置工事・管理について
浄化槽本体の設置は、町が責任をもって行います。
町が設置するのは、下図の「町」の部分(浄化槽本体、コンクリート基礎など)です。
皆様が工事する部分は、下図の「個人」の部分(宅内外の配管など)です。
この工事は、必ず一戸町指定の排水設備指定工事店に依頼してください。
設置後に必要な法定検査の手続きや保守点検、薬品の補充、汚泥の引き抜きなどの浄化槽の管理も町が行います。
個人負担について
この事業で浄化槽を設置する場合の個人負担は次のとおりです。
- 宅内外の配管、トイレなどの改修費用(町がその資金の融資をあっせんし、利子を補給するための制度があります。ぜひご利用ください。詳しくは水洗化改造資金融資あっせん・利子補給制度のページをご覧ください。)
- 設置する場所に庭木などの支障物件があり、移転・撤去する必要がある場合の費用
- 家屋の立地条件等により各種付帯工事が必要な場合の工事費
- 浄化槽の上を駐車場として使用する場合に必要な工事費
- 分担金(設置後に1度だけお支払いいただきます。)
- 使用料(毎月お支払いいただきます。)
- 浄化槽使用者の都合により浄化槽を移設または撤去する場合の費用
- 浄化槽使用者の責任により生じた修繕費用
手続きについて
1.融資予約申込書の提出(融資の利用を希望する場合)
申請書(設置を希望する方)が、町に予約申込書を提出します。
2.浄化槽設置申請書の提出
申請者が町に申請書を提出します。
3.決定通知書
町が申請書を審査後、設置承認決定通知書を送付します。
4.工事の発注
町が浄化槽の工事を発注します。
5.工事の準備
工事を受注した業者が現地調査し、申請者と協議のうえ、工事計画書を作成します。
6.浄化槽設置用地使用貸借契約の締結
申請者の土地に浄化槽を設置するため、申請者と町が無償で土地使用貸借契約を締結します。
7.工事の施工
工事を受注した業者が浄化槽工事を行います。
8.工事の完了・検査引渡し
工事が完了すると町が検査をし、浄化槽を使えるようになります。
9.使用開始届の提出
申請者が行う、宅内外の配管工事(浄化槽への接続工事)が完了した後、申請者が町に使用開始届を提出します。
10.分担金の支払い
設置した浄化槽の人槽に基づき、申請者が町に分担金を納めます。分担金について詳しくは分担金と使用料(町設置型浄化槽)のページをご覧ください。
11.使用料の支払い
設置した浄化槽の人槽に基づき、申請者が町に使用料を毎月納めます。使用料については詳しくは水道料金・下水道使用料のページをご覧ください。(生活排水処理施設使用料の方です。)
12.浄化槽の維持管理
町が清掃業者などに委託して維持管理や法定検査の手続きを行います。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 上下水道課 下水道係
〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4852
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更新日:2025年04月21日