家屋等解体に伴う水道管の撤去
敷地内の家屋等の解体工事において、水道管を破損する事故が多発しています。
水道管の撤去工事は、新設・改造工事と同様に町が指定する「指定給水装置工事事業者」だけが行うことができ、指定されていない工事事業者や個人では行うことができません。
そのため、必ず「指定給水装置工事事業者」と相談のうえ、給水装置工事の手続きを行い、撤去を行うようお願いします。
「指定給水装置工事事業者」はこちらからご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 上下水道課 上水道係
〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4852
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