使用開始・停止の手続き
開始の手続(転入や停止中の水道を再開始するときなど)
必要なもの
- 開始届(役場、各支所にあります)
- 印鑑
(注1)手続きは、水道を使用する3日程度前にお願いします。
(注2)水道料金の口座振替を希望される方は、各金融機関窓口へ申し出てください。
(注3)遠方の方については、電話でも受け付けますが、使用開始後、速やかに開始届の手続きをお願いします。
停止の手続(転出や使用中の水道を停止する時など)
必要なもの
- 停止届(役場、各支所にあります)
- 印鑑
(注)停止の日までに使った水道の料金は、口座振替、納付書、徴収によりお支払いください。
名義変更の手続(相続などによって使用者が変わるときなど)
必要なもの
- 名義変更届(役場、各支所にあります。)
- 印鑑(旧使用者と新使用者)
(注)名義変更にともない、水道料金の支払い方法の変更(振替口座の変更など)もあわせて手続きしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 上下水道課 上水道係
〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4852
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2020年03月16日