児童手当

更新日:2025年09月05日

児童手当について

児童手当は、児童を養育している人に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象

高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童を養育している方に支給されます。

手当の額

支給額の詳細
児童の年齢 第1子・第2子 第3子以降(注1)
0歳~3歳の誕生月まで 15,000円 30,000円
3歳~高校生年代 10,000円 30,000円
大学生年代

支給なし

人数の算定のみ

支給なし

人数の算定のみ

 (注1)高校生以下のお子さんを2人以上養育している方で、大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)のお子さんがいる場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することで、児童手当の第3子以降の手当額が加算されます。大学生年代のお子さんの学生・就職等の別は問いません。ただし、児童手当受給者が経済的負担(注2)をしている場合のみ提出することができます。

(注2)経済的負担とは、金銭的な支援だけでなく、食料品や生活必需品を支援している場合も含め、その支援がないと通常の生活水準を維持できない状態であれば該当します。

 

支払時期

定時支給期(偶数月)の10日に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

ただし、支給月の10日が土曜、日曜、祝日等の場合は、その直前の金融機関営業日に振り込みます。

支払時期
支払期 支払対象期間
4月期 2月~3月
6月期 4月~5月
8月期 6月~7月
10月期 8月~9月
12月期 10月~11月
2月期 12月~1月

 

定時支払通知書の送付廃止

児童手当を支給する際、支払通知書の送付をもって振込のお知らせを行っておりましたが、令和6年10月の児童手当制度改正に伴い廃止しました。

支払通知書の廃止後は、通帳の記帳などにより振込をご確認ください。通帳には、「イチノヘマチジドウテアテ」と印字されます。なお、支給額は、お子様の年齢、人数によって変わりますので、ご注意ください。

認定請求の手続き

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには認定請求の手続きが必要です。(公務員の場合は勤務先での手続きとなります。)

手続きをした月の翌月分から手当が支給となりますので、手続き遅れにご注意ください。ただし、月末に出生した場合や転出予定日が月末だった場合は、その日の翌日から15日以内に手続きすれば、出生・転出予定日の属する月の翌月分から手当が支給されます。

申請に必要なもの

・請求者名義の普通預金口座通帳またはキャッシュカード

・請求者及び配偶者の個人番号カードもしくは個人番号通知カード

・請求者の健康保険情報確認書類

その他、必要に応じて提出する書類があります(養育する子どもと別居している場合など)。

請求場所

健康子ども課(一戸町総合保健福祉センター内)

受付時間

8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

 

現況届

これまでは、毎年6月に児童手当を受給しているすべての方に「現況届」の提出をお願いしておりましたが、令和4年度から、受給者の現況を公募等で確認することで、現況届の提出が原則不要となりました。

ただし、下記に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。

引き続き現況届の提出が必要な方

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が一戸町と異なる方

・支給要件児童の戸籍や住民票がない方

・離婚協議中で配偶者と別居されている方

・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

・進学をせず就職等をする19歳から22歳までの児童の経済的負担をしている方

・その他、一戸町から提出の案内があった方

現況届の提出が必要な方には、引き続き現況届が郵送されますので、6月中に必ず提出してください。

提出がなければ、6月分以降の手当が差し止めとなりますので、ご注意ください。

(注意)現況届の提出がないまま2年を経過した時点で、児童手当の受給資格がなくなります。

その他の手続き

下記に該当する場合は、手続きが必要となりますのでお申し出ください。

・養育する児童の人数が変わったとき

・児童を養育しなくなった(離婚等)

・手当の振込口座を変更するとき(受給者名義の口座への変更のみ可能)

・児童と別居することになったとき

・受給者が公務員になったとき

・児童が児童福祉施設に入所(退所)したとき

・多子加算の対象となっている18歳年度末経過以降22歳年度末の間にある子の状況が変わったとき(子を監護しなくなり、子が自立したとき)など

 

公務員の方

児童の保護者が公務員の場合は、勤務先(所属庁)が児童手当の手続き先です。

手続きについては勤務先にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 健康子ども課 児童班

〒028-5312
岩手県二戸郡一戸町一戸字砂森93-2
電話番号:0195-32-3700
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