令和6年10月から児童手当制度が変わります
児童手当の制度改正について
制度改正の概要は次のとおりです。制度改正により、申請が必要となる場合がありますので、「今回の改正で手続きが必要な方」に該当する場合は、手続きをお願いします。
制度改正の内容
(1)所得制限の撤廃
上限として設けられていた所得制限限度額と所得上限限度額が撤廃となり、所得の
額に関わらず対象児童を養育している方全員に支給
(2)支給対象児童の年齢を中学生までから高校生年代までに延長
中学生までとされていた支給対象児童の範囲が拡大され、高校生年代(18歳到達後
最初の年度末まで)までの支給に変更
(3)第3子以降の支給額の増額および第3子以降のカウント方法の変更
第3子以降の支給額が15,000円/月から30,000円/月へ増額
第3子以降のカウント方法について、これまで高校生年代の児童から第1子として
カウントしていましたが、今後は22歳に到達した年度末までの子どもから第1子
としてカウントする方法に変更(養育している場合に限る)
(4)支給回数の変更
支給月が年3回から年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)へ増加
なお、制度改正後の初回支給は12月(10月・11月)
(5)定時支払通知書の送付廃止
児童手当・特例給付を支給する際、支払通知書の送付をもって振込のお知らせを行っていましたが、令和6年12月支給分より廃止
改正内容の比較
改正前(令和6年9月まで) | 改正後(令和6年10月から) | |
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支給対象児童 |
中学校修了前までの児童 (15歳到達後最初の年度末まで) |
高校生年代までの児童 (18歳到達後最初の年度末まで) |
所得制限 |
所得制限限度額超過:特例給付 所得上限限度額超過:支給なし |
所得制限なし |
手当月額 |
3歳未満:15,000円 ・3歳~小学校終了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生:10,000円 ・特例給付:5,000円 |
3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳~高校生年代 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円
|
第3子以降加算算定対象 |
18歳到達後最初の年度末 (高校卒業程度まで) |
22歳到達後最初の年度末 (注意)進学・就学問わず、養育している子がいる場合 |
支払月 | 2・6・10月(4か月ごと) |
偶数月(2か月ごと) 12月、2月、4月、6月、8月、10月 初回支給は令和6年12月 |
今回の改正で手続きが必要な方
受給の有無 | 世帯受給状況 | 制度改正による加算の有無、申請の要否 |
---|---|---|
児童手当を受給している | 経済的負担をしている大学生年代の子が同一世帯にいる | お子さんが3人以上いる場合は、加算の対象となるため申請が必要です。 |
経済的負担をしている大学生年代の子が別世帯にいる | お子さんが3人以上いる場合は、加算の対象となるため申請が必要です。 | |
大学生年代の子はいない |
申請は不要で、改正後の児童手当の支給額となります。 また、同一世帯に高校生年代の子がいる場合、申請不要で増額となります。 |
|
特例給付(1人あたり5,000円)を受給している |
申請は不要で、特例給付から改正後の児童手当の支給額となります。 また、同一世帯に高校生年代の子がいる場合、申請不要で増額となります。 (注意)経済的負担をしている大学生年代の子がいて、お子さんが3人以上いる場合は申請が必要です。 |
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児童手当を受給していない | 高校生年代の子が同一世帯にいる |
「認定請求書」の提出が必要です。 |
高校生年代の子が別世帯にいる | 「認定請求書」「別居監護の申立書」の提出が必要です。 | |
中学校修了前の子が同一世帯にいるが、所得上限額以上のため受給していない | 「認定請求書」の提出が必要です。 |
(注意)請求者は父母のうち、所得が高い方としてください。
必要なもの
・請求者名義の普通預金口座の通帳又はキャッシュカード
・請求者の健康保険被保険証
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)まで(必着)
(注意)手当が認定となる方で、令和6年10月31日までに申請がない場合は令和6年12月10日の支払いに間に合わない場合があります。
なお、改正(拡充)に係る申請の最終期限は令和7年3月31日です。
最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡及しての手当の支給はできません。(過ぎた場合、手当の支給は申請いただいた月の翌月分からとなります。)
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 82.6KB)
申請について
受付窓口
健康子ども課(一戸町総合保健福祉センター内)
受付時間
8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
公務員の方
児童の保護者が公務員の場合は、勤務先(所属庁)が児童手当の手続き先です。今回の改正に伴う手続きは、町ではなく勤務先(所属庁)で行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 健康子ども課 児童班
〒028-5312
岩手県二戸郡一戸町一戸字砂森93-2
電話番号:0195-32-3700
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更新日:2024年10月04日