令和6年11月(令和7年1月支給分)から児童扶養手当制度が変わります
児童扶養手当制度の一部改正(拡充)について
児童扶養手当法の一部を改正する法律等が令和6年11月から施工されることに伴い、下記のとおり児童扶養手当が一部改正になります(令和7年1月に支給される令和6年11月分手当から適用)。改正内容は、現在の児童扶養手当受給資格者及び令和6年10月以降の新規認定請求者に適用されます。
制度改正の(拡充)内容
1.所得制限限度額の引上げ
受給者本人の所得制限限度額について、下表のとおり変更されます(扶養義務者等の限度額に変更はありません)。
受給者本人について扶養義務者が1人の場合、全部支給については160万円から190万円に、一部支給については365万円から385万円に引き上げられます(収入ベースのよる算定)。
扶養親族等の数(人) | 受給資格者本人 | 扶養義務者等 | ||||
全部支給 | 一部支給 | |||||
収入額(円) | 所得額(円) | 収入額(円) | 所得額(円) | 収入額(円) | 所得額(円) | |
0 | 1,420,000 | 690,000 | 3,343,000 | 2,080,000 | 3,725,000 | 2,360,000 |
1 | 1,900,000 | 1,070,000 | 3,850,000 | 2,460,000 | 4,200,000 | 2,740,000 |
2 | 2,443,000 | 1,450,000 | 4,325,000 | 2,840,000 | 4,675,000 | 3,120,000 |
3 | 2,986,000 | 1,830,000 | 4,800,000 | 3,220,000 | 5,150,000 | 3,500,000 |
4 | 3,529,000 | 2,210,000 | 5,275,000 | 3,600,000 | 5,625,000 | 3,880,000 |
5 | 4,013,000 | 2,590,000 | 5,750,000 | 3,980,000 | 6,100,000 | 4,260,000 |
2.第3子以降の児童に係る加算額の引上げ
令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の第3子加算額について、下表のとおり変更されます。
令和6年4月~10月分 | 令和6年11月分以降 | ||
本体額 | 全部支給 | 45,500円 | 45,500円 |
一部支給 | 45,490~10,740円 | 45,490~10,740円 | |
第2子加算額 | 全部支給 | 10,750円 | 10,750円 |
一部支給 | 10,740円~5,380円 | 10,740円~5,380円 | |
第3子以降加算額 | 全部支給 | 6,450円 |
10,750円 (第2子加算額と同じ) |
一部支給 | 6,440円~3,230円 |
10,740円~5,380円 (第2子加算額と同じ) |
制度改正後の手当受給等について
所得が限度額を超過しているなどの理由から、児童扶養手当の認定請求をされなかった方についても、今回の制度改正で手当の支給ができる場合があります。
令和6年10月末までに認定請求をすることで、11月分以降の手当の支給を受けられる場合がありますので、下記のお問い合わせ先までご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 健康子ども課 児童班
〒028-5312
岩手県二戸郡一戸町一戸字砂森93-2
電話番号:0195-32-3700
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更新日:2024年10月09日