令和6年11月(令和7年1月支給分)から児童扶養手当制度が変わります

更新日:2024年10月09日

児童扶養手当制度の一部改正(拡充)について

児童扶養手当法の一部を改正する法律等が令和6年11月から施工されることに伴い、下記のとおり児童扶養手当が一部改正になります(令和7年1月に支給される令和6年11月分手当から適用)。改正内容は、現在の児童扶養手当受給資格者及び令和6年10月以降の新規認定請求者に適用されます。

制度改正の(拡充)内容

1.所得制限限度額の引上げ

受給者本人の所得制限限度額について、下表のとおり変更されます(扶養義務者等の限度額に変更はありません)。

受給者本人について扶養義務者が1人の場合、全部支給については160万円から190万円に、一部支給については365万円から385万円に引き上げられます(収入ベースのよる算定)。

所得制限限度額(令和6年11月以降)
扶養親族等の数(人) 受給資格者本人 扶養義務者等
全部支給 一部支給
収入額(円) 所得額(円) 収入額(円) 所得額(円) 収入額(円) 所得額(円)
0 1,420,000 690,000 3,343,000 2,080,000 3,725,000 2,360,000
1 1,900,000 1,070,000 3,850,000 2,460,000 4,200,000 2,740,000
2 2,443,000 1,450,000 4,325,000 2,840,000 4,675,000 3,120,000
3 2,986,000 1,830,000 4,800,000 3,220,000 5,150,000 3,500,000
4 3,529,000 2,210,000 5,275,000 3,600,000 5,625,000 3,880,000
5 4,013,000 2,590,000 5,750,000 3,980,000 6,100,000 4,260,000

 

2.第3子以降の児童に係る加算額の引上げ

令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の第3子加算額について、下表のとおり変更されます。

手当額の比較
  令和6年4月~10月分 令和6年11月分以降
本体額 全部支給 45,500円 45,500円
一部支給 45,490~10,740円 45,490~10,740円
第2子加算額 全部支給 10,750円 10,750円
一部支給 10,740円~5,380円 10,740円~5,380円
第3子以降加算額 全部支給 6,450円

10,750円

(第2子加算額と同じ)

一部支給 6,440円~3,230円

10,740円~5,380円

(第2子加算額と同じ)

 

制度改正後の手当受給等について

所得が限度額を超過しているなどの理由から、児童扶養手当の認定請求をされなかった方についても、今回の制度改正で手当の支給ができる場合があります。
令和6年10月末までに認定請求をすることで、11月分以降の手当の支給を受けられる場合がありますので、下記のお問い合わせ先までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 健康子ども課 児童班

〒028-5312
岩手県二戸郡一戸町一戸字砂森93-2
電話番号:0195-32-3700
メールでのお問い合わせはこちら

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