児童扶養手当のご案内

更新日:2026年08月25日

児童扶養手当とは

児童扶養手当は、父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭の生活安定と自立の促進、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

平成24年8月から、児童扶養手当の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。

対象になる人

児童扶養手当は、次に揚げる児童を養育している父(母)または父(母)に代わってその児童を養育している人が、一定の要件を満たしている場合に支給されます。

  • 父と母が離婚した児童(届出をしていない事実上の婚姻関係を解消した場合も含む。)

  • 父(母)が死亡した児童

  • 父(母)が重度の障がいの状態にある児童(国民年金法の1級または身体障害者手帳の1級から2級程度)

  • 父(母)が3カ月以上生死不明である児童

  • 父(母)が1年以上同居せず、かつ生計を維持しないで遺棄している児童

  • 父(母)が1年以上刑務所などに収容されている児童

  • 婚姻によらないで生まれた児童(未婚の母の子など)

  • 父母があるかないか明らかでない児童(孤児、棄児など)

  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

 

(注意)所得制限があり、所得に応じて手当の額が減額される場合があります。なお、2人目以降の加算額についても、平成28年8月分より所得制限が適用されます。

(注意)児童が児童福祉施設に入所している場合や、児童が里親に委託されている場合は対象になりません。

支給期間及び支給額

支給期間は、認定の請求があった翌月から、対象児童が18歳に達した日以降の最初の3月までとなります(対象児童が傷害の状態にある場合は20歳に達した日の属する月まで)。

支給額は次の表をご覧ください。

なお、一部支給の支給額は、所得額に応じて決定されます。

児童扶養手当の支給額(令和8年4月分から)
児童数 支給額(月額)
児童1人の場合 全部支給:48,050円
一部支給:11,340円~48,040円
児童2人の場合 全部支給:59,400円
一部支給:17,020円~59,380円
児童3人の場合 全部支給:70,750円
一部支給:22,700円~70,720円

認定の請求のしかた

請求場所

こどもえがお課(一戸町総合保健福祉センター内)

受付時間

8時30分から17時15分まで (土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く)

必要なもの

  • 請求者本人の戸籍謄本

  • 児童の戸籍謄本(請求者と児童が同一戸籍のときは不要)

  • マイナンバーカードなど個人番号が確認できるもの(請求者、児童、扶養義務者)

  • 請求者本人名義の預金通帳

その他、請求者本人と児童が別居している場合や手当の支給要件によって、必要な書類があります。

手当の支払い

手当は認定の請求のあった月の翌月分から支払われます。

支払いは2ヵ月ごとに金融機関への口座振込で行われます。

手当の支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、直前の平日が支払日となります。

手当の支払日
手当の支払月日 1月11日 3月11日 5月11日 7月11日 9月11日 11月11日
支払われる手当 11、12月分 1、2月分 3、4月分 5、6月分 7、8月分 9、10月分

現況届

受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までの間に児童扶養手当現況届を提出することとなっています。これにより資格審査及び所得審査が行われ、その年の11月から翌年の10月分までの手当支給額が決定されます。

毎年7月下旬頃に現況届の通知を送付します。現況届はこどもえがお課(一戸町総合保健福祉センター)へ提出していただきます。

所得制限について

手当を請求する本人または扶養義務者の所得が一定額以上のときは、手当額の全部または一部の支給を停止します。(扶養義務者とは、申請者本人と同じ住所に住む直系親族(父・母・祖父母・子など)および兄弟姉妹をいいます。)

所得制限限度額表(令和6年11月以降)
扶養親族
などの数
全部支給 一部支給 扶養義務者、孤児など
の養育者、配偶者
0人 69万円 208万円 236万円
1人 107万円 246万円 274万円
2人 145万円 284万円 312万円
以降1人につき 38万円を加算 38万円を加算 38万円を加算

確認する所得は次のとおりです。

  • 1月から9月に申請した場合:前々年の所得

  • 10月から12月に申請した場合:前年の所得

児童扶養手当と公的年金等の併給について

受給資格者または児童が公的年金給付等または遺族補償等を受けることができる時、または児童が父母の公的年金給付等の額の加算の対象になっている時は、公的年金給付等の額が児童扶養手当の額より低い場合には差額分の手当を受給できます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 こどもえがお課

〒028-5312
岩手県二戸郡一戸町一戸字砂森93-2
電話番号:0195-32-3700
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