農地の貸借・売買

更新日:2023年09月27日

耕作を目的として農地を権利移動するときは、農地の所在する市町村の農業委員会の許可などを受ける必要があります。 許可などを受ける方法としては、「農地法第3条」と「農業経営基盤強化促進法」の2つがあります。

許可条項と許可の種類
許可 種類 備考
農地法第3条 売買、賃貸借、贈与、使用貸借、交換 農地を耕作目的で売買したり、貸し借りする場合。
農業経営基盤強化促進法 売買、賃貸借、使用貸借 認定農業者や担い手に対し、農地の集積を円滑にする為の売買、貸借。

農業委員会への届出書提出期限は毎月10日となっております。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 事務局

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4854
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