農地の貸借・売買

更新日:2025年08月21日

耕作を目的とした農地の権利移動をするときは、農地の所在する市町村の農業委員会などの許可を受ける必要があります。

許可を受ける方法としては、「農地法第3条」と農地中間管理事業を利用した「農地利用集積等促進計画」の2つがあります。

許可条項と許可の種類
許可 種類 備考
農地法第3条 売買、賃貸借、贈与、使用貸借、交換 農地を耕作目的で売買したり、貸し借りする場合。
農地利用集積等促進計画 売買、賃貸借、使用貸借 認定農業者などの地域の担い手に対する農地の集積を円滑にする為の売買、貸借。

農地法第3条の許可申請について

権利移動の当事者などの申請により、農業委員会が許可します。

毎月10日までに農業委員会に直接申請してください。

農地利用集積等促進計画の許可申請について

農地の所在する市町村長の要請に基づき、都道府県県知事が許可します。

申請手続きは町で行いますので、農林課にご相談ください。

農地中間管理事業について

事業の概要は岩手県のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 事務局

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4854
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