農地の相続等の届出

更新日:2023年09月28日

農地の相続等の届出書

平成21年12月15日に改正農地法が施行され、農地の権利を相続などによって取得した時は、農業委員会にその旨の届出をしなければならないことになりました。

以下の理由で農地の権利を取得した者

  • 相続(遺産分割、包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む)
  • 法人の合併・分割
  • 時効取得
  • 届出は農地の取得日からおおむね10ヶ月以内に行なってください。 (届出をしなかったり、虚偽の届出をすると罰則規定がありますのでご注意ください。)
  • この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。権利取得の効力を発生させるものではないことに注意してください。 また、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 事務局

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4854
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