農林道等整備用資材交付事業

更新日:2022年04月15日

農林道等整備用資材交付事業は、農林業の基盤整備を図るため、農林道等整備事業に要する資材または経費を予算の範囲内で交付することを目的としています。

1.農林等整備事業とは

当事業において、補助対象となる農林道等整備事業とは次に掲げる工事等を実施することを言います。

  1. 農林道の新設および補修
  2. 農業水路の新設および補修
  3. 災害による農地等の補修

2.交付対象

資材等の交付対象者は、農林道等整備事業を実施し次の基準を満たす者です。

  1. 農道・農業用水路の新設及び補修については、受益面積が1ha以上であり、かつ、受益者が3人以上であること。
  2. 林道の新設および補修については、受益面積が10ha以上であり、かつ、受益者が3人以上であること。
  3. 災害による農地等の補修については農地又は農業用施設に係る補修で、費用が40万円未満のものであること。
  4. 農林道等整備事業を行う場合における資材の交付及び経費の交付については、それぞれの費用が10万円以下のものであること。

3.資材等の交付申請

農林課で、所定の申請書に必要事項を記載のうえ、見積書を添えて提出してください。

4.交付の決定について

資材等の交付申請があった場合は、見積書の審査及び現地調査を行い適当と認めたときは、資材等の交付を決定します。

5.受益者負担金について

資材等の費用に100分の25を乗じて得た額を申請者に請求いたします。納入いただいてから工事に着手してください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 農林課 農村整備係

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4854
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