森林経営管理制度に関する取組
森林経営管理制度とは
日本の国土の約3分の2は森林で、戦後造林された人工林が本格的な利用期を迎えていますが、森林所有の小規模化、木材価格の低迷による経営意欲の低下や世代交代、暮らしの多様化などの理由により、伐採した後の造林や適切な管理が行われていない森林が増加することが懸念されています。
このようなことから、適切な経営管理が行われていない森林について、経営が成り立つ森林は民間事業者に経営管理を集積・集約化するとともに、それができない森林については市町村の管理により間伐等を行うことで、林業の成長産業化を図るとともに、森林の多面的機能を持続的に発揮させていくを目的とした森林経営管理法に基づく森林経営管理制度(新たな森林管理システム)が平成31年4月1日からスタートしました。
それに伴い、一戸町では森林の経営管理に関する取組を下記のとおり実施しています。
なお制度の概要については林野庁のHPをご覧ください。

森林経営に関する意向調査
調査目的・調査方法
人工林の森林所有者に、今後の森林の経営や管理についての意向を伺うものです。
次の条件のすべてを満たす森林が対象となります。
・地域森林計画区域内の森林
・人工林
・森林経営計画が策定されていない森林
・過去10年間程度、施業(下刈りや伐採など)を実施していない森林
町内を20地区に分けて、順次意向調査を行ってまいります。
届いた調査票に必要事項をご記入いただき同封の返信用封筒にて返信をお願いします。
意向調査実施済み地区
令和2年度 鳥越地区
令和3年度 一戸地区
令和5年度 高善寺・西法寺・岩舘地区
令和6年度 小鳥谷西側地区
経営管理権集積計画
意向調査により町に経営管理を委ねることを検討したいと回答した森林については、現地調査等を行い、管理が必要と判断した場合、森林所有者と一緒に適切に管理していくための相談のうえ、期間を定めて経営管理権集積計画を作成します。
この計画を公告することで、森林所有者から管理をゆだねられた森林について町が経営管理を行うことになります。
○町に森林の経営管理を委ねた場合
・林業経営に適した森林は、林業経営者に経営管理を再委託します。
・自然条件などが悪く林業経営に適さない森林は、町が直接管理します。
(注意) 委託希望があっても、森林の状況などによって受託しない場合もあります。
○町に森林の経営管理を委ねない場合
・自分で経営や管理をする又は自分で委託先を探し、経営や管理を委託することとなります。
経営管理権集積計画の公告・縦覧
森林経営管理法第4条第1項の規定に基づき、経営管理権集積計画を定めたので、同法7条第1項の規定により公告します。なお、定めた経営管理権集積計画については、経営管理権の存続期間中は、このページと一戸町役場2階農林課内にて縦覧します。
令和6年度
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 農林課
〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4854
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更新日:2025年03月04日