森林病害虫(松くい虫)被害対策及び駆除状況について
一戸町の松くい虫被害は平成29年に初めて確認されて以降、断続的に発生しており、町では松くい虫被害の拡大防止の観点から、森林所有者の皆様のご理解とご協力のもと森林病害虫等駆除事業として春と秋の2回、松くい虫被害木の伐倒くん蒸処理を実施しています。近年では、町内の被害は増加傾向であり、広範囲に被害が確認されています。
森林所有者の皆様へのお願い
・松くい虫被害木(被害木と思われる場合も含む)が発見された場合、被害調査を行っており、土地内へ立ち入らせていただく場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。
・駆除すべき被害木と判断した場合は、所有者の方へ連絡し、承諾を得た上で伐倒くん蒸処理を行います。
・森林所有者と連絡が取れない場合や、緊急を要する場合は、申し訳ありませんが被害拡大防止の観点から、立ち入り・伐倒くん蒸処理をさせていただく場合がありますので、ご理解をお願いします。(森林病害虫等防除法)
・アカマツは枯れてしまうと売ることが難しくなります。町内では、松くい虫被害木が近年増加していることから、健全なアカマツ材を守るためにも、早期の伐採や樹種替えをご検討ください。各種補助が使えることがありますので、役場農林課にご相談ください。
松くい虫被害木の状況(周辺の健全木と違い茶色く枯れている)

くん蒸処理の状況(被害木を玉切りにし、殺虫剤を塗布して生分解シートを被せて2週間以上のくん蒸)
松くい虫被害木駆除状況について
松くい虫被害木駆除状況については、下記の位置図のとおりです。国道4号線沿いを中心に、北は鳥越地区、南は小繋地区までの間に被害が集中しており、被害木は増加傾向にあります。被害減少の傾向が見られない場合、岩手県知事から「松くい虫被害地域」に指定される可能性があります。

町内の被害木駆除状況図(令和4年~令和6年)
被害地域に指定された場合の影響は?
被害地域の指定を受けると、「マツ材の移動制限とアカマツ伐採施業指針の遵守」の影響があります。
1.被害木の移動禁止命令
区域に存する松くい虫が付着している伐採木は、松くい虫を駆除した後でなければ移動させることができません。当町の場合、隣接する市町村が被害地域に指定されていないことから、町内からマツ材を移動することができなくなります。当町は、南北に国道4号線、東西に八戸自動車道と主要道路があることから、影響は多大なものになります。
2.アカマツ伐採施業指針の遵守
主なものとして、6月~9月(松くい虫の羽化から活動活発時期)は伐採を避けること。やむを得ず伐採する必要がある場合は、県北広域振興局二戸農林振興センター林務室の指示を受けなければなりません。
一戸町松くい虫被害対策地区実施計画の変更について
松くい虫被害拡大防止対策を図るため、森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)に定める「一戸町松くい虫被害対策地区実施計画」を令和5年2月に策定し、令和6年10月に変更(2回目)をしました。
計画対象となる森林や駆除方法等の詳しい内容につきましては、下記場所にて公表しております。
公表場所 一戸町役場農林課内

令和6年10月変更
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 農林課
〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4854
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更新日:2024年10月23日