「森林の土地の所有者届出書」について

更新日:2024年08月19日

森林の所有者が相続や売買等で変更となった場合は森林法の規定により届出が必要です。

土地の地目が山林以外でも森林法上の森林となっている場合がありますので、届出が必要かどうかをいわてデジタルマップ(下記リンク参考)または、農林課に確認のうえ、届出をしてください。

ただし、国土利用計画法に基づく届出をした場合は、本届出は不要です。

届出に必要なもの

(注意)届出の際に必要な添付書類

・登記事項証明書の写し等

・土地の位置を示す地図(公図等)

参考:林野庁ホームページ(森林の土地の所有者届出制度の概要)

参考:法務省ホームページ(相続登記等)

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 農林課 林業振興係

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4854
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