マイナンバー独自利用事務
独自利用事務とは
番号法に規定された事務(法定事務)以外で、町が独自にマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)については、 番号法第9条第2項に基づき条例で定めることとされています。
これに基づき、一戸町では
「一戸町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例」(外部リンク)
を制定し、独自利用事務を定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等 との情報連携が可能とされています(番号法第19条8号)。
この記事に関するお問い合わせ先
政策企画部 政策企画課
〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-2111
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更新日:2021年08月10日