土地取引に関する届出
土地取引には届出が必要です
土地取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的などを記入した届出書に必要な書類を添付して、契約を締結した日(契約締結日を含む)から2週間以内に役場へ届出をしてください。
届出に必要な様式などは、岩手県のホームページをご覧ください。
関連ページ
岩手県環境生活部環境保全課環境影響評価・土地利用担当ホームページ
この記事に関するお問い合わせ先
政策企画部 政策企画課
〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-2111
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更新日:2022年08月10日