税制優遇

更新日:2020年03月16日

税制上の優遇措置

各法律に基づく開発地域については、次のとおり税制上の優遇措置があります。

税制優遇措置の概要

税制優遇措置の概要

 

復興産業集積区域
(一戸インター工業団地のみ該当)
過疎地域
優遇措置を受らける条件

以下のいずれかの産業の場合

  • 組込みソフト・ITシステム関連
  • 再生可能エネルギー供給関連
工業等生産設備が2,700万
円を超える場合
国税
  • 取得した事業用設備の特別償却または、税額控除
  • 法人税などの特別控除の選択適用
  • 事業用資産の買い換えの特例
  • 初年度10/100の特別償却(建物およびその附属設備については6/100)
県税
  • 不動産取得税
  • 事業税(5年)
  • 固定資産税(大規模償却資産)(5年)課税減免
  • 不動産取得税
  • 事業税(3年)
  • 固定資産税(大規模償却資産)(3年)課税減免(適用基準:2,500万円)
町税

固定資産税(5年)課税減免(条例の定めによる)

固定資産税(3年)課税減免(条例の定めによる適用基準:2,700万円)

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 商工観光課

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4855
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