税制優遇
税制上の優遇措置
各法律に基づく開発地域については、次のとおり税制上の優遇措置があります。
税制優遇措置の概要
過疎地域 | |||
税制優遇を受けられる条件 | |||
事業者の規模(資本金) | 個人又は5,000万円以下 | 5,000万円超1億円以下 | 1億円超 |
製造業・旅館業 | 500万円以上 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 |
農林水産物等販売業・情報サービス業等 | 500万円以上 | ||
国税 | |||
割増償却(最大5年間適用) ・機械等 普通償却限度額の32% ・建物等 普通償却限度額の48% |
|||
県税 | |||
・不動産取得税(建物、土地の課税免除) ・事業税 |
|||
町税 | |||
・固定資産税(3年)課税免除 (資本金5,000万円超である法人が行うものは、新設又は増設に限る) |
・上記の優遇措置を受けるためには諸条件があります。
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 商工観光課
〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4855
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年03月21日