税制優遇
税制上の優遇措置
各法律に基づく開発地域については、次のとおり税制上の優遇措置があります。
税制優遇措置の概要
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復興産業集積区域 (一戸インター工業団地のみ該当) |
過疎地域 |
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優遇措置を受らける条件 |
以下のいずれかの産業の場合
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工業等生産設備が2,700万 円を超える場合 |
国税 |
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県税 |
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町税 |
固定資産税(5年)課税減免(条例の定めによる) |
固定資産税(3年)課税減免(条例の定めによる適用基準:2,700万円) |
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産業部 商工観光課
〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-2111
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更新日:2020年03月16日