税制優遇

更新日:2025年03月21日

税制上の優遇措置

各法律に基づく開発地域については、次のとおり税制上の優遇措置があります。

税制優遇措置の概要

過疎地域における税制優遇措置の概要
過疎地域
税制優遇を受けられる条件
事業者の規模(資本金) 個人又は5,000万円以下 5,000万円超1億円以下 1億円超
製造業・旅館業 500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上
農林水産物等販売業・情報サービス業等 500万円以上
国税

割増償却(最大5年間適用)

・機械等 普通償却限度額の32%

・建物等 普通償却限度額の48%

県税

・不動産取得税(建物、土地の課税免除)

・事業税

町税

・固定資産税(3年)課税免除

(資本金5,000万円超である法人が行うものは、新設又は増設に限る)

 

・上記の優遇措置を受けるためには諸条件があります。

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 商工観光課

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4855
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