町中小企業振興資金融資制度
概要
町内中小企業の振興を図るため、金融機関へ融資原資を預託しています。金融機関は町内中小企業者に事業資金を融資し、町が利子の一部と保証料を補給しています。
根拠法令 |
一戸町中小企業振興資金融資要綱 一戸町中小企業振興資金利子補給要綱 一戸町中小企業振興資金保証料補給要綱 |
用途 | 町内の事業所に係る運転資金及び設備資金 |
融資対象 | 町内の中小企業者 |
貸付要件 |
・町内において、原則として1年以上引き続き同一事業を営む者 ・納期の到来した町税を完納している者 ・当該債務の弁済について、資力があると認められる者 ・協会の保証対象業種を営む者 |
融資限度額 | 1,000万円(岩手県信用保証協会の補償融資残高を含み3,500万円) |
返済期間 |
運転資金7年以内 設備資金10年以内 |
貸付利率 |
融資期間3年以内2.7パーセント、融資期間3年超2.9パーセント (うち1.5パーセントは町負担) |
連帯保証人 | 不要 |
担保 | 不要 |
保証料 | 町負担 |
町中小企業振興資金融資制度に関するお問い合わせ先
岩手銀行一戸支店 電話番号:0195-33-3155
東北銀行一戸支店 電話番号:0195-33-2221
盛岡信用金庫一戸支店 電話番号:0195-33-3141
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 商工観光課
〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-2111
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更新日:2020年03月16日